○西知多医療厚生組合臨時的任用職員の給与の支給等に関する規則

平成27年3月31日

規則第10号

西知多医療厚生組合臨時的任用職員の給与の支給等に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合臨時的任用職員の給与の支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、臨時的任用職員の給与の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 臨時的任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、その月の翌月の15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める日に支給することができる。

(給料)

第3条 条例第24条の3第4項に規定する臨時的任用職員の給料は、時間額のものについては別表に定めるとおりとし、日額(1日の勤務時間が7時間30分のものをいう。)のものについては1万円以内において管理者が定める額とする。

(給料の減額)

第4条 臨時的任用職員が勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料額(給料が時間額で定められている場合にあっては給料時間額とし、給料が日額で定められている場合にあっては給料日額を当該臨時的任用職員の1日の勤務時間で除して得た額。以下同じ。)を減額する。

(通勤手当の支給)

第5条 通勤手当は、勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復する臨時的任用職員で、次の各号のいずれにも該当するものに支給する。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上であること。

(2) 1月当たりの通勤回数が8回以上であること。

2 条例第24条の3第7項に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる臨時的任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1月当たりの通勤回数が11回以下のときは、当該通勤手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である臨時的任用職員 2,000円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である臨時的任用職員 4,100円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上である臨時的任用職員 6,500円

3 前項に規定する通勤距離は、一般に利用しうる経済的かつ合理的な経路の長さによるものとする。

4 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 時間外勤務手当は、勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた臨時的任用職員に対して、その勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 条例第24条の3第8項に規定する時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料額にその勤務時間以外に勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 1日7時間45分又は1週間当たり38時間45分以内の勤務 100分の100

(2) 1日7時間45分又は1週間当たり38時間45分を超える勤務 100分の125

3 時間外勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第7条 期末手当は、次に掲げる臨時的任用職員に支給することができる。

(1) 正規の職員(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第2条から第5条までの規定により勤務時間を割り振られた職員をいう。以下同じ。)の欠員の補充等の理由により任用された職員で、勤務形態等から判断して正規の職員に準ずると認められる臨時的任用職員

(2) 前号のほか、管理者が特に必要と認める臨時的任用職員

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、基準日を含む引き続く任用期間が6月以上ある臨時的任用職員に対して、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、基準日までの任用期間が1月以下の臨時的任用職員には、支給しない。

(1) 6月1日 同月30日

(2) 12月1日 同月15日

3 条例第24条の3第10項に規定する期末手当の額は、基準日前6月の給与総額(給料、時間外勤務手当及び夜間勤務手当の合計額をいい、基準日前6月以内において任用期間が1月を超える期間中断している期間がある場合は、当該中断している期間以前の給与を除く。)を6で除して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給料からの控除)

第8条 臨時的任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができるものは、所得税、社会保険料等法令に定められたものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、臨時的任用職員の給与の支給等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例による改正前の西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第3号)の規定による給料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行日の前日までになされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務若しくは業務の種類又は職種

給料時間額(円)

(1)

一般事務

930

(2)

専門的事務、専門的な事務又は業務

1,120

(3)

軽作業

1,160

(4)

普通作業

1,400

(5)

臨地実習指導員

1,480

(6)

薬剤師(経験年数3年未満)

2,230

(7)

薬剤師(経験年数3年以上7年未満)

2,360

(8)

薬剤師(経験年数7年以上)

2,510

(9)

歯科衛生士(経験年数3年未満)

1,190

(10)

歯科衛生士(経験年数3年以上7年未満)

1,310

(11)

歯科衛生士(経験年数7年以上)

1,420

(12)

その他医療技術員(経験年数3年未満)

1,280

(13)

その他医療技術員(経験年数3年以上7年未満)

1,380

(14)

その他医療技術員(経験年数7年以上)

1,480

(15)

助産師(経験年数3年未満)

1,420

(16)

助産師(経験年数3年以上7年未満)

1,590

(17)

助産師(経験年数7年以上)

1,780

(18)

看護師(経験年数3年未満)

1,380

(19)

看護師(経験年数3年以上7年未満)

1,520

(20)

看護師(経験年数7年以上)

1,690

(21)

准看護師(経験年数3年未満)

1,260

(22)

准看護師(経験年数3年以上7年未満)

1,360

(23)

准看護師(経験年数7年以上)

1,460

(24)

看護助手(経験年数3年未満)

930

(25)

看護助手(経験年数3年以上)

970

(26)

看護助手(病棟看護)

1,140

(27)

その他の臨時的任用職員

時間額2,000円以内において管理者が定める額

西知多医療厚生組合臨時的任用職員の給与の支給等に関する規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年9月30日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年9月28日 規則第6号
令和元年9月27日 規則第9号