○西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成27年3月31日

規則第8号

西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)

第7章 削除

第8章 昇給(第32条―第41条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務の内容並びに条例第6条の規定により任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条の給料表(以下「給料表」という。)のうち行政職給料表(一)、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)のいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(5) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(6) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(経験者採用試験を除く。)をいう。

(7) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(8) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(9) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 削除

第4条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。この場合において、第19条第1項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験欄にその適用される区分の定めのない者にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

3 経験者試験等採用者(新たに職員となった者のうち、経験者採用試験の結果に基づいて採用された者その他その有する経験年数が1年以上である者(前項に規定する者を除く。)をいう。以下同じ。)の職務の級は、部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。

5 職員から人事交流等により引き続き次の各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級について、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を踏まえて決定することが、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するために適当と認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、当該前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格等の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級に決定できるものとする。

(1) 西知多医療厚生組合に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項に規定する職員(第4号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 経験者試験等採用者 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該経験者試験等採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験等採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験等採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験等採用者の有する能力等を考慮して決定する号給(部内職員がいない者及びこれに準ずるものとして管理者の定める者にあっては、管理者の定める号給)

(3) 前条第4項に規定する職員(次号に掲げる職員を除く。) その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 前条第5項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、当該人事交流等による異動又は退職の直前に受けていた号給を踏まえて決定することが適当であると認められる場合その他これに準ずる場合として管理者が定める場合には、前項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

第13条 削除

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となり、第11条第1項第1号又は第4号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

2 新たに職員となり、第11条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち管理者の定める者の号給は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(経験年数)

第14条の2 第10条第3項及び第4項、第11条第1項第2号並びに前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として管理者が定める場合にあっては、管理者が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、管理者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)

第15条 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合には、その採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。

第16条から第18条まで 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表(一)8級その他管理者の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して管理者が定める要件を満たしていなければならない。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

ア 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(管理者の定めるものに限る。以下この条において同じ。)の全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が最上位、上位又は中位の段階であること。

イ 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件(行政職給料表(一)の3級又は2級に昇格させる場合その他の管理者の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして管理者の定める要件を含む。)

ウ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、前条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条又は前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による申出があった場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給はその者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 次の各号に掲げる異動をした職員の職務の級は、その異動後の職務に応じ決定する(第1号に掲げる異動の場合にあっては、決定し、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせる)ものとする。この場合において、第19条第1項後段に規定する職務の級に決定される職員については、同項後段の規定を準用する。

(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)

(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1号に掲げる異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第11条第2項の規定の適用を受けた者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第26条 削除

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は、第24条第2号に掲げる異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第7章 削除

第28条から第31条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第32条 条例第6条第3項の管理者が規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

第33条 削除

(行政職給料表(一)の6級又は7級の職員に相当する職員)

第34条 条例第6条第4項の管理者が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級であるもの

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(行政職給料表(一)の8級の職員に相当する職員)

第34条の2 条例第6条第5項第2号の管理者が規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

(特定職員等の昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 特定職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級若しくは7級であるもの又は第34条に規定する職員をいう。)又は行(一)8級職員等(以下この条及び次条において「特定職員等」という。)を条例第6条第3項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をさせる場合の号給数は、昇給日前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある当該特定職員等の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める特定職員等昇給号給数表(以下この条において「特定職員等昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

2 特定職員等の昇給区分は、当該特定職員等が次の各号に掲げる特定職員等のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくはイ又は第3号ア若しくはイに掲げる特定職員等に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が最上位、上位又は中位の段階である特定職員等(当該昇給評語がいずれも中位の段階である特定職員等及び直近の業績評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、直近の能力評価の全体評語が中位の段階である特定職員等にあっては、管理者の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好であるもの 次に掲げる特定職員等のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

ア 勤務成績が極めて良好である特定職員等 A

イ アに掲げる特定職員等以外の特定職員等 B

(2) 前号及び次号に掲げる特定職員等以外の特定職員等 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位又は最下位の段階である特定職員等並びに昇給日前1年間において、懲戒処分を受けた特定職員等及び懲戒処分を受けることが相当とされる行為をした特定職員等その他管理者が定める事由に該当した特定職員等 次に掲げる特定職員等のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

ア 勤務成績がやや良好でない特定職員等 D

イ 勤務成績が良好でない特定職員等 E

3 前項の場合において、同項第3号に掲げる特定職員等について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同号アに掲げる特定職員等にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる特定職員等にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

4 特定職員等が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第2項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

5 次の各号に掲げる特定職員等の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める理由以外の理由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員等にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員等(第2項第3号イに該当する特定職員等及び次号に掲げる特定職員等を除く。) D

(2) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員等 E

6 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員等について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

7 第2項から前項までの規定により昇給区分を決定する特定職員等の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員等の数の割合は、各事務部局ごとに管理者が定める。

8 前年の昇給日後に昇格した特定職員等の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、部内の他の特定職員等との均衡を考慮して特定職員等昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となった特定職員等又は第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員等の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める特定職員等にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

10 第1項又は前2項の規定による号給数が零となる特定職員等は、昇給しない。

11 第1項、第8項又は第9項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1号に掲げる異動をした特定職員等にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員等の昇給の号給数は、第1項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第2項又は第4項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員等の昇給の号給数の合計は、各事務部局の特定職員等の定員、第7項の管理者が定める割合等を考慮して各事務部局ごとに管理者が定める。

(特定職員等以外の職員の昇給の号給数)

第36条 特定職員等以外の職員を条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第37条 条例第6条第5項の管理者が規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の管理者が規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第41条 削除

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準じる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、西知多医療厚生組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年西知多医療厚生組合条例第46号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第43条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第45条 第15条、第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条第2項に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は第19条第1項後段(第10条第1項後段及び第24条後段において準用する場合を含む。)において管理者が定めることとされている要件が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に管理者の承認を得て行うものとする。

(委任)

第46条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に管理者の行った承認、その他の行為及び任命権者の行った決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行われた管理者の承認、その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。

3 施行日から平成27年4月30日までの間、別表第1イの表、ウの表及びエの表(以下「医療職級別標準職務表」という。)の標準的な職務の欄の職については、東海市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年東海市規則第15号)の規定による改正前の東海市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年東海市規則第12号)別表第1イの表、ウの表及びエの表又は知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年知多市規則第13号)の規定による改正前の知多市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年知多市規則第10号)別表第1(ウ)の表、(エ)の表及び(オ)の表の標準的な職務の欄の職の規定を準用し、当該職に対応する職務の級は、この規則の医療職級別標準職務表の職務の級に相当する職務の級とする。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則(平成27年規則第15号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

附則(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に行われる西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第6条第3項の規定による昇給に関する勤務成績の証明並びに特定職員の昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。

3 改正後の西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、施行日以後の介護休暇の期間について適用し、施行日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第10条、第11条関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級9号給

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師又は歯科医師

大学6卒

1級17号給

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級23号給

大学卒

2級13号給

公認心理師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士、栄養士又は社会福祉士

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級21号給

歯科衛生士

短大卒

1級21号給

高校専攻科卒

1級17号給

その他

高校卒

1級13号給

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師、助産師又は看護師

大学卒

2級17号給

短大3卒

2級13号給

短大2卒

2級9号給

准看護師

高校卒

1級13号給

准看護師養成所卒

1級9号給

別表第3(第12条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第14条の2関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。

別表第5(第14条の2関係)

経験年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程彦了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年

 

+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年

 

+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒

 

+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年

 

+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年

 

+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年

 

 

-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年

 

+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年

 

中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について管理者が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、管理者が別に定めるところによる。

別表第6 削除

別表第7(第22条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

2

14

14

26

22

11

5

35

3

15

15

27

23

12

5

36

4

16

16

28

24

12

5

37

5

17

17

29

25

13

5

38

6

18

18

30

26

13

5

39

7

19

19

31

27

13

5

40

8

20

20

32

28

13

5

41

9

21

21

33

29

14

5

42

10

22

22

34

29

14

5

43

11

23

23

35

30

14

5

44

12

24

24

36

30

14

5

45

13

25

25

37

31

15

5

46

14

26

26

38

31

15


47

15

27

27

39

32

15


48

16

28

28

40

32

15


49

17

29

29

41

33

15


50

18

30

30

42

33

15


51

19

31

31

43

34

15


52

20

32

32

44

34

15


53

21

33

33

45

35

15


54

21

33

34

46

35

15


55

22

34

35

47

36

15


56

22

34

36

48

36

15


57

23

35

37

49

37

15


58

23

35

37

50

37

15


59

24

36

37

51

38

15


60

24

36

38

52

38

15


61

25

37

38

53

38

15


62

25

38

38

54

38

15


63

26

39

39

55

38

15


64

26

40

39

56

38

15


65

27

41

39

57

38

15


66

27

41

40

58

38

16


67

28

42

40

59

38

16


68

28

42

40

60

38

16


69

29

43

41

60

39

16


70

29

43

41

60

39

16


71

29

44

41

60

39

16


72

30

44

42

60

39

16


73

30

45

42

61

39

17


74

30

45

42

61

39



75

31

45

43

61

39



76

31

45

43

61

39



77

31

45

43

61

39



78

32

46

44

62

39



79

32

46

44

62

39



80

32

46

44

62

39



81

33

46

45

63

40



82

33

46

45

64

40



83

33

47

45

65

40



84

34

47

45

66

40



85

34

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41



86

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47

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88

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46





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90

36

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36

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47





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36

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47





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37

49

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49

47





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49

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50

48





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50

48





100


50

48





101


50

48





102


50

48





103


51

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51

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51

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51

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52

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110


52






111


52






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53






121


53






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53






123


53






124


53






125


53






イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


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1

8

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1

9

3


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1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

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5


35

3

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5


36

4

16

5


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5

17

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6

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5


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7

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5


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8

20

5


41

9

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5


42

10

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11

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5


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12

22

5


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13

23

5


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13

23

5


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13

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14

24

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14

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50

14

25

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51

14

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26

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53

15

27

5


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27

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55

15

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5


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16

28

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16

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5


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16

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5


59

16

29

5


60

17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

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5


64

18

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5


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5


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32

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32

5


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32

5


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33

5


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5


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33

5


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80


34



81


35



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35



83


35



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35



85


35



ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

14

6

6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

8

8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

17

17

9

1

38

18

18

26

18

18

9


39

19

19

27

19

19

10


40

20

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28

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41

21

21

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10


42

22

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22

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10


43

23

23

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23

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10


44

24

24

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24

22

10


45

25

25

33

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22

11


46

25

26

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25

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11


47

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26

28

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26

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11


49

27

29

37

27

23

11


50

27

30

38

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11


51

28

31

39

28

24

12


52

28

32

40

28

24

12


53

29

33

41

29

25

12


54

29

34

42

29

25



55

30

35

43

30

26



56

30

36

44

30

26



57

31

37

45

31

27



58

31

38

46

31

27



59

32

39

47

32

28



60

32

40

48

32

28



61

33

41

49

33

28



62

33

42

50

33

28



63

34

43

51

33

28



64

34

44

52

34

29



65

35

45

53

34

29



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35

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34

29



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37

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57

35

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37

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57

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30



71

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58

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30



72

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50

58

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73

39

51

59

37

30



74

39

51

59

37

31



75

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52

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52

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53

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56

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40




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56

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40




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56

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56

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40




90


56

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40




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57

70

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57

70

41




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57

70

41




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70

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59

70





106



70





107



70





108



70





109



70





エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

1

10

2

1

2

23

7

1

11

3

1

3

24

8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

5

26

10

1

14

6

2

6

27

11

1

15

7

3

7

28

12

1

16

8

4

8

29

13

1

17

9

5

9

30

14

2

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10

6

10

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15

3

19

11

7

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32

16

4

20

12

8

12

33

17

5

21

13

9

13

34

18

6

22

14

10

14

35

19

7

23

15

11

15

36

20

8

24

16

12

16

37

21

9

25

17

13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

41

25

13

29

21

17

20

42

26

14

30

22

17

20

43

27

15

31

23

18

20

44

28

16

32

24

18

20

45

29

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25

19

21

46

30

18

34

26

19

21

47

31

19

35

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20

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20

36

28

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21

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37

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54

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26

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34

23

22

55

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27

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36

24

23

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29

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37

25

23

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50

42

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47

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51

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52

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48

30


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55

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66

53

31


79

59

51

67

54

31


80

60

52

68

54

31


81

61

53

69

55

31


82

62

54

70

55

31


83

63

55

71

56

32


84

64

56

72

56

32


85

65

57

73

57

32


86

65

58

74

57



87

66

59

75

58



88

66

60

76

58



89

67

61

77

59



90

67

62

78

59



91

68

63

79

60



92

68

64

80

60



93

69

65

81

60



94

70

66

81

60



95

71

67

82

61



96

72

68

82

61



97

73

69

83

61



98

74

70

83

61



99

75

71

84

62



100

76

72

84

62



101

77

73

85

62



102

77

74

86

62



103

78

75

87

63



104

78

76

88

63



105

79

77

88

63



106

79

77

88

63



107

80

77

89

64



108

80

78

89

64



109

81

78

89

65



110

81

78

90




111

81

79

90




112

81

79

90




113

81

79

91




114

82

80

91




115

82

80

91




116

82

80

92




117

82

81

92




118

82

81

92




119

83

81

93




120

83

81

93




121

83

82

93




122

83

82





123

83

82





124

84

82





125

84

83





126

84

83





127

84

83





128

84

83





129

85

84





130

85

84





131

85

84





132

86

84





133

86

85





134

86

85





135

87

85





136

87

86





137

87

86





138

88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

90

88





148

90

88





149

91

88





150

91

88





151

91

89





152

91

89





153

92

89





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第7の2(第23条の2関係)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

21

21

9

13

17

12

2

33

22

22

10

14

18

17

3

33

23

23

11

15

19

21

4

34

24

24

12

16

20

28

5

35

25

25

13

17

22

45

6

36

26

26

14

18

24

45

7

38

27

27

15

19

26

45

8

39

28

28

16

20

28

45

9

41

29

29

17

21

30

45

10

42

30

30

18

22

32


11

43

31

31

19

23

34


12

44

32

32

20

24

36


13

45

33

33

21

25

40


14

46

34

34

22

26

44


15

47

35

35

23

27

65


16

48

36

36

24

28

72


17

49

37

37

25

29

73


18

50

38

38

26

30

73


19

51

39

39

27

31

73


20

52

40

40

28

32

73


21

54

41

41

29

33

73


22

56

42

42

30

34

73


23

58

43

43

31

35

73


24

60

44

44

32

36

73


25

62

45

45

33

37

73


26

64

46

46

34

38

73


27

66

47

47

35

39

73


28

68

48

48

36

40

73


29

71

49

49

37

42

73


30

74

50

50

38

44

73


31

77

51

51

39

46

73


32

80

52

52

40

48

73


33

83

54

53

41

50

73


34

86

56

54

42

52

73


35

89

58

55

43

54

73


36

92

60

56

44

56

73


37

93

61

59

45

58

73


38

93

62

62

46

68

73


39

93

63

65

47

80

73


40

93

64

68

48

84

73


41

93

66

71

49

85

73


42

93

68

74

50

85

73


43

93

70

77

51

85

73


44

93

72

80

52

85

73


45

93

77

84

53

85

73


46

93

82

88

54

85



47

93

87

95

55

85



48

93

92

102

56

85



49

93

97

109

57

85



50

93

102

109

58

85



51

93

107

109

59

85



52

93

116

109

60

85



53

93

125

109

61

85



54

93

125

109

62

85



55

93

125

109

63

85



56

93

125

109

64

85



57

93

125

109

65

85



58

93

125

109

66

85



59

93

125

109

67

85



60

93

125

109

72

85



61

93

125

109

77

85



62

93

125

109

80

85



63

93

125

109

81

85



64

93

125

109

82

85



65

93

125

109

83

85



66

93

125

109

84

85



67

93

125

109

85

85



68

93

125

109

85

85



69

93

125

109

85

85



70

93

125

109

85

85



71

93

125

109

85

85



72

93

125

109

85

85



73

93

125

109

85

85



74

93

125

109

85




75

93

125

109

85




76

93

125

109

85




77

93

125

109

85




78

93

125

109

85




79

93

125

109

85




80

93

125

109

85




81

93

125

109

85




82

93

125

109

85




83

93

125

109

85




84

93

125

109

85




85

93

125

109

85




86

93

125






87

93

125






88

93

125






89

93

125






90

93

125






91

93

125






92

93

125






93

93

125






94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93







111

93







112

93







113

93







114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

33

21

23

1

2

34

22

26

2

3

35

23

30

3

4

36

24

33

10

5

37

25

73

10

6

38

26

73

10

7

39

27

73

10

8

40

28

73

10

9

41

29

73


10

42

30

73


11

43

31



12

44

32



13

47

33



14

51

34



15

55

35



16

59

36



17

62

37



18

64

38



19

65

39



20

65

40



21

65

42



22

65

44



23

65

46



24

65

48



25

65

50



26

65

52



27

65

54



28

65

56



29

65

59



30

65

62



31

65

65



32

65

70



33

65

75



34

65

80



35

65

85



36

65

85



37

65

85



38

65

85



39

65

85



40

65

85



41

65

85



42

65

85



43

65

85



44

65

85



45

65

85



46

65

85



47

65

85



48

65

85



49

65

85



50

65

85



51

65

85



52

65

85



53

65

85



54

65

85



55

65

85



56

65

85



57

65

85



58

65

85



59

65

85



60

65

85



61

65

85



62

65

85



63

65

85



64

65

85



65

65

85



66

65

85



67

65

85



68

65

85



69

65

85



70

65

85



71

65

85



72

65

85



73

65

85



74

65




75

65




76

65




77

65




78

65




79

65




80

65




81

65




82

65




83

65




84

65




85

65




ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

21

13

21

21

21

37

2

22

22

14

22

22

22

37

3

23

23

15

23

23

23

37

4

24

24

16

24

24

24

37

5

25

25

17

25

25

26

37

6

26

26

18

26

26

28

37

7

27

27

19

27

27

30

37

8

28

28

20

28

28

32

37

9

29

29

21

29

29

38

37

10

30

30

22

30

30

44

37

11

31

31

23

31

31

50

37

12

32

32

24

32

32

53

37

13

33

33

25

33

33

53

37

14

34

34

26

34

34

53

37

15

35

35

27

35

35

53

37

16

36

36

28

36

36

53

37

17

37

37

29

37

37

53

37

18

38

38

30

38

38

53

37

19

39

39

31

39

39

53

37

20

40

40

32

40

40

53

37

21

41

41

33

41

43

53

37

22

42

42

34

42

46

53


23

43

43

35

43

49

53


24

44

44

36

44

52

53


25

46

45

37

46

54

53


26

48

46

38

48

56

53


27

50

47

39

50

58

53


28

52

48

40

52

63

53


29

54

49

41

54

68

53


30

56

50

42

56

73

53


31

58

51

43

58

77

53


32

60

52

44

60

77

53


33

62

53

45

63

77

53


34

64

54

46

66

77

53


35

66

55

47

69

77

53


36

68

56

48

72

77

53


37

70

57

49

76

77

53


38

72

58

50

80

77



39

74

59

51

85

77



40

76

60

52

90

77



41

79

61

53

95

77



42

82

62

54

100

77



43

85

63

55

101

77



44

85

64

56

101

77



45

85

65

57

101

77



46

85

66

58

101

77



47

85

67

59

101

77



48

85

68

60

101

77



49

85

70

61

101

77



50

85

72

62

101

77



51

85

74

63

101

77



52

85

76

64

101

77



53

85

79

65

101

77



54

85

82

66

101




55

85

85

67

101




56

85

90

68

101




57

85

95

70

101




58

85

100

72

101




59

85

105

74

101




60

85

105

76

101




61

85

105

78

101




62

85

105

80

101




63

85

105

82

101




64

85

105

84

101




65

85

105

85

101




66

85

105

86

101




67

85

105

87

101




68

85

105

88

101




69

85

105

90

101




70

85

105

109

101




71

85

105

109

101




72

85

105

109

101




73

85

105

109

101




74

85

105

109

101




75

85

105

109

101




76

85

105

109

101




77

85

105

109

101




78

85

105

109





79

85

105

109





80

85

105

109





81

85

105

109





82

85

105

109





83

85

105

109





84

85

105

109





85

85

105

109





86

85

105

109





87

85

105

109





88

85

105

109





89

85

105

109





90

85

105

109





91

85

105

109





92

85

105

109





93

85

105

109





94

85

105

109





95

85

105

109





96

85

105

109





97

85

105

109





98

85

105

109





99

85

105

109





100

85

105

109





101

85

105

109





102

85

105






103

85

105






104

85

105






105

85

105






106


105






107


105






108


105






109


105






エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

17

30

14

22

26

22

3

17

31

15

23

27

23

4

18

32

16

24

28

24

5

19

33

17

25

29

25

6

20

34

18

26

30

26

7

21

35

19

27

31

27

8

22

36

20

28

32

28

9

24

37

21

29

33

29

10

25

38

22

30

34

30

11

26

39

23

31

35

31

12

28

40

24

32

36

32

13

29

41

25

33

37

33

14

30

42

26

34

38

34

15

31

43

27

35

39

35

16

32

44

28

36

40

36

17

33

45

29

37

42

37

18

34

46

30

38

44

38

19

35

47

31

39

46

39

20

36

48

32

40

48

44

21

37

49

33

41

50

49

22

38

50

34

42

52

54

23

39

51

35

43

54

57

24

40

52

36

44

56

57

25

41

53

37

45

58

57

26

42

54

38

46

60

57

27

43

55

39

47

62

57

28

44

56

40

48

64

57

29

45

57

41

49

70

57

30

46

58

42

50

76

57

31

47

59

43

51

82

57

32

48

60

44

52

85

57

33

49

61

45

53

85

57

34

50

62

46

54

85

57

35

51

63

47

55

85

57

36

52

64

48

56

85

57

37

53

65

49

57

85

57

38

54

66

50

58

85

57

39

55

67

51

59

85

57

40

56

68

52

60

85

57

41

58

69

53

61

85

57

42

60

70

54

62

85


43

62

71

55

63

85


44

64

72

56

64

85


45

65

73

57

66

85


46

66

74

58

68

85


47

67

75

59

70

85


48

68

76

60

72

85


49

69

77

61

73

85


50

70

78

62

74

85


51

71

79

63

75

85


52

72

80

64

76

85


53

73

81

65

78

85


54

74

82

66

80

85


55

75

83

67

82

85


56

76

84

68

84

85


57

77

85

69

86

85


58

78

86

70

88



59

79

87

71

90



60

80

88

72

94



61

81

89

73

98



62

82

90

74

102



63

83

91

75

106



64

84

92

76

108



65

86

93

77

109



66

88

94

78

109



67

90

95

79

109



68

92

96

80

109



69

93

97

81

109



70

94

98

82

109



71

95

99

83

109



72

96

100

84

109



73

97

101

85

109



74

98

102

86

109



75

99

103

87

109



76

100

104

88

109



77

102

107

89

109



78

104

110

90

109



79

106

113

91

109



80

108

116

92

109



81

113

120

94

109



82

118

124

96

109



83

123

128

98

109



84

128

132

100

109



85

131

135

101

109



86

134

140

102




87

137

145

103




88

140

150

106




89

144

153

109




90

148

153

112




91

152

153

115




92

156

153

118




93

159

153

121




94

162

153

121




95

165

153

121




96

168

153

121




97

169

153

121




98

169

153

121




99

169

153

121




100

169

153

121




101

169

153

121




102

169

153

121




103

169

153

121




104

169

153

121




105

169

153

121




106

169

153

121




107

169

153

121




108

169

153

121




109

169

153

121




110

169

153





111

169

153





112

169

153





113

169

153





114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169






123

169






124

169






125

169






126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






134

169






135

169






136

169






137

169






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169






139

169






140

169






141

169






142

169






143

169






144

169






145

169






146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






別表第7の3(第35条関係)

特定職員等昇給号給数表

ア 特定職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8号級以上

6号級

3号級

2号給

0号級

2号給以上

1号給

0号級

0号級

0号級

備考 この表に定める上段の号給数は条例第6条第5項第1号の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同号の規定の適用を受ける職員に適用する。

イ 行(一)8級職員等昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

2号給

1号級

0号級

0号給

0号級

別表第8(第43条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第15条第1項に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 規則第8号
◇ 平成27年4月30日 規則第15号
◇ 平成28年3月31日 規則第6号
◇ 平成29年3月31日 規則第6号
◇ 平成31年3月29日 規則第4号
◇ 平成31年4月26日 規則第8号
◇ 令和2年3月31日 規則第4号
◇ 令和5年3月31日 規則第8号
◇ 令和6年3月29日 規則第9号
◇ 令和7年3月28日 規則第6号
◇ 令和8年3月31日 規則第2号