○西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成27年3月31日

規則第9号

西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の職務の級、初任給、昇格、昇給等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(初任給)

第3条 新たに職員となる者の職務の級及び号給は、別表第1の初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)における初任給欄に定めるとおりとする。この場合において、新たに採用する職員が採用する職種と同種類の業務経験を有し、又は既に就労したことのある者であるときは、採用の際の職種について定められた職務の級及び号給より上位のものとする。ただし、初任給基準表の最高初任給欄に定める職務の級及び号給を超えるものとすることができない。

2 新たに採用する職員が特殊な高度の技能を有しており、前項の規定による場合においては、その者の採用が著しく困難になると認めるときは、同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、別に定める基準により、その者の職務の級及び号給を決定する。

(昇格)

第4条 職員を昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)(管理者の定めるものに限る。以下同じ。)の全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が最上位、上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件(管理者の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして管理者の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第2に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において管理者が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

4 前項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第3」とあるのは「管理者の定める要件及び別表第3」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

(在級期間表の適用方法)

第5条 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

2 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第3条第2項の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第9条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第7条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による申出があった場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第8条 職員を降格させた場合におけるその者の号給はその者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級等)

第9条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第4条第3項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、管理者が定めるところによる。

3 第6条及び前条の規定は、第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については、適用しない。

(昇給日)

第10条 条例第6条第3項の管理者が規則で定める日は、第13条に定めるものを除き、毎年4月1日とする。

(昇給の号給数)

第11条 条例第6条第3項の規定による昇給(第13条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第12条 条例第6条第5項の管理者が規則で定める職員は、この規則の適用を受ける職員とし、同項の管理者が規則で定める年齢は、57歳とする。

(職務上の功績等による昇給)

第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励した場合 あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日

(2) 公務に起因して在職中に死亡した場合 あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日

(3) 公務に起因する負傷又は疾病のため、職にたえずに退職する場合 退職の日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第14条 第10条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第15条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第16条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に行われる昇格の手続及び西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(昭和44年西知多医療厚生組合条例第22号)第6条第3項の規定による昇給に関する勤務成績の証明については、なお従前の例による。

3 改正後の西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定は、施行日以後の介護休暇の期間について適用し、施行日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

初任給基準表

職種

初任給

最高初任給

技術員

1級33号給

2級33号給

看護補助員

1級29号給

1級45号給

別表第2(第4条関係)

在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

技術員又は看護補助員

5

6

別に定める。

別表第3(第6条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

77

135

 

67

78

136

 

67

79

137

 

67

80

138

 

 

81

139

 

 

82

140

 

 

82

141

 

 

83

142

 

 

84

143

 

 

85

144

 

 

86

145

 

 

86

別表第4(第8条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

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別表第5(第15条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第15条第1項に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和6年3月29日施行)