○西知多医療厚生組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

西知多医療厚生組合職員の退職手当の調整額に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の退職手当の調整額に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第16号。以下「条例」という。)第7条の4に規定する退職手当の調整額について、必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額の算定対象から除く休職月等)

第2条 条例第7条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する理由若しくはこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間又は同法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する理由以外の理由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のアの表、イの表、ウの表又はエの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱いの特例)

2 当分の間、平成27年3月31日以後に東海市又は知多市を退職し、引き続き職員となった者における第3条の規定の適用については、同条第1号中「当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日」とあるのは「特定基礎在職期間」と、同条第2号中「当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)」とあるのは「管理者の定める職務に従事する職員」とする。

(職員の区分に関する特例)

3 平成27年3月31日に西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「新給与条例」という。)による改正前の西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第3号。以下「旧給与条例」という。)第2条ただし書の規定による給料表の適用を受け、施行日に新条例の給料表の適用を受ける者の別表アの表、イの表及びウの表の規定の適用については、次の表を適用する。

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた知多市職員の給与に関する条例(昭和45年知多市条例第37号。以下この表において「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者の定めるもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間において適用され、及び平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間において旧給与条例の規定により例によることとされていた知多市職員の給与に関する条例(以下この表において「平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもののうち管理者の定めるもの

(5) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち管理者の定めるもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者の定めるものを除く。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた旧給与条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(医長の職にあった者を除く。)及び3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(看護副部長の職にあった者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(医長の職にあった者に限る。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの及び6級であったもの(看護副部長の職にあった者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(医師経験5年以上の医師及び歯科医師経験5年以上の歯科医師の職にあった者に限る。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた旧給与条例(以下「平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級及び4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(看護副部長の職にあった者に限る。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの及び6級であったもの(看護副部長の職にあった者を除く。)

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(医師経験5年以上の医師及び歯科医師経験5年以上の歯科医師の職にあった者に限る。)

(4) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者が定める職にあった者に限る。)

(3) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成19年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

イの表の第1号区分の項に掲げる者

第2号区分

(1) イの表の第2号区分の項の(1)に掲げる者

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

イの表の第3号区分の項に掲げる者

第4号区分

(1) イの表の第4号区分の項の(1)に掲げる者

(2) 平成18年4月以後平成27年3月以前の給与条例の規定による医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

イの表の第5号区分の項に掲げる者

第6号区分

イの表の第6号区分の項に掲げる者

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

エ 平成27年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成27年4月1日以後適用されている新条例(以下「平成27年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級及び5級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第5号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(4) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第6号区分

(1) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成27年4月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(管理者が定める職にあった者に限る。)

(3) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成27年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

西知多医療厚生組合職員の退職手当の調整額に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)