○西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する規則

平成27年3月31日

規則第12号

西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(職員以外の者に支給する旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職務の内容及び種類等により旅行命令権者が定める額による。ただし、副管理者(東海市又は知多市の副市長から選任された副管理者をいう。)に支給する旅費の額を超えることができない。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻しの手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 実路程(公用の車両を使用して旅行する場合にあっては、管理者が別に定める路程)

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して2週間とする。

(日当の調整)

第8条 条例第16条第2項本文に規定する額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 全路程が100キロメートル未満の旅行(公用の車両(これに準ずる車両を含む。以下同じ。)のみを使用する旅行を除く。) 条例別表の定額(以下「日当定額」という。)の4分の1に相当する額

(2) 全路程が100キロメートル以上の旅行 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 公用の車両のみを使用する旅行 日当定額の4分の1に相当する額

 その他の旅行 日当定額の2分の1に相当する額

(長期間の研修等の出張命令)

第9条 旅行命令権者は、条例第19条第1項第1号に規定する宿泊を要する旅行について出張期間が2週間以上の場合に限り2週間に1回を超えない割合で中途帰省をする出張命令を発することができる。ただし、2週間に1回の割合で起算した残りの期間が2週間未満の場合については中途帰省はできない。

2 前項の規定によるほか、帰庁命令が発せられた場合は、同項の中途帰省の割合には含まれないものとする。

(日額旅費)

第10条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給の方法は、別表に掲げるところによる。

(日額旅費の調整)

第11条 日額旅費を支給する旅行が行われた日に、普通旅費の対象となる旅行が行われた場合は、別表の日額旅費の額に鉄道賃、船賃又は車賃を加算した額を日額旅費として支給する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

旅行の区分

支給条件

日額

支給方法

条例第19条第1項第1号に掲げる旅行

1 日帰りの場合(期間が1箇月以上)

1箇月定期券の価格を当該用務地へ出張した日数で除した額(1箇月を単位として期間を起算して残り期間が1箇月未満の場合は、残りの期間内の出張日数に要した運賃の額を定期券の価格に加算して当該用務地へ出張した日数で除した額)条例第16条第2項の日当の額を加えた額

当該用務地へ出張した日数に応じて支給する。

2 宿泊する場合

寮、旅館等の宿泊費実費(食卓料が宿泊費に含まれない場合は1食につき1,150円を加える。)条例別表の日当の定額を加えた額

当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数に応じて支給する。

備考 支給条件が宿泊する場合の日額について、管理者が定める出張については、宿泊の方法、日数等を勘案し、管理者が定める基準により算定した額とする。

西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)