○公立西知多総合病院処務規則

平成27年4月30日

規則第17号

公立西知多総合病院処務規則をここに公布する。

公立西知多総合病院処務規則

(趣旨)

第1条 この規則は、公立西知多総合病院(以下「病院」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院に次の各号に掲げる局を置く。

(1) 医務局

(2) 診療技術局

(3) 看護局

(4) 事務局

2 病院に次に掲げる施設を置く。

(1) 患者サポートセンター

(2) 医療品質管理センター

(3) 教育研修センター

3 次の各号に掲げる局に当該各号に定める部、施設、科又は課を置く。

(1) 医務局 内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、緩和ケア外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科、救急科、歯科口くう外科、麻酔科、健診科、救急診療センター、集中治療センター、手術センター、健診センター、内視鏡センター、血液浄化センター、外来化学療法センター、放射線治療センター

(2) 診療技術局 薬剤科、臨床工学科、臨床栄養科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科

(3) 看護局 看護管理部、臨床看護部

(4) 事務局 企画課、管理課、医事課

4 次の各号に掲げる課、施設(医務局に置く施設を含む。)当該各号に定める室を置く。

(1) 企画課 DX推進室

(2) 管理課 人事管理室

(3) 医事課 診療情報管理室

(4) 医療品質管理センター 医療安全管理室、感染対策室

(5) 救急診療センター 救急治療室

(6) 集中治療センター ICU室

(7) 手術センター 手術室

(院務の分掌)

第3条 前条に規定する局、施設、部、科、課及び室の病院の業務及び事務(以下「院務」という。)の分掌は、別表第1のとおりとする。

(職の設置)

第4条 病院に院長及び副院長を置くほか、院長補佐を置くことができる。

2 局に局長及び統括部長(医務局に限る。)、施設にセンター長、看護局に置く部に看護部長及び看護師長、医務局に置く科に部長、診療技術局に置く科に科長、課に課長を置く。

3 事務局に部長及び次長、診療技術局に部長及び副部長、看護局に副局長、看護局に置く部に副看護部長、施設に副センター長、部長、課長、室長、統括主幹及び副課長、室に統括室長及び室長を置くことができる。

4 医務局及び診療技術局に置く科、看護局に置く部並びに事務局に置く課及び室に次の表の職の欄に掲げる職を置くことができる。

課等

医務局


内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、緩和ケア外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、健診科

主任部長、副部長、医長

診療技術局


薬剤科、

統括科長、副科長、主幹、統括主任

臨床工学科、臨床栄養科、リハビリテーション科、放射線科、臨床検査科

統括科長、副科長、統括主任

看護局

看護管理部、臨床看護部


副看護師長、統括主任

事務局


企画課(DX推進室を含む。)、管理課(人事管理室を含む。)、医事課(診療情報管理室を含む。)

統括主幹、主幹、統括主任

5 前各項に定めるもののほか、科、課その他の病院の組織に次の職を置くことができる。

主任、専門監、主任専門員、主事、主事補、医員、薬剤師、公認心理師、認定遺伝カウンセラー、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士、栄養士、社会福祉士、歯科衛生士、保健師、助産師、主任看護専門員、看護師、准看護師、看護補助員

6 前項に定めるもののほか、企画課及び施設に必要な職を置くことができる。

(職員の職務)

第5条 前条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 院長は、管理者の命を受け、院務を統理するとともに院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるとき又は院長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、院務を統理する職務を代理することができる副院長は、院長が指名する副院長とする。

(3) 院長補佐は、副院長とともに院長を補佐し、院長が特に命ずる院務を担当し、処理する。

(4) 局長及びセンター長は、上司の命を受け、所管する局又は施設の院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 統括部長、副局長、事務局に置く部長及び次長は、局長を補佐し、所管する部又は局の院務の調整事務及び上司が特に命ずる院務を担当し、所属する職員を指揮監督する。

(6) 部長(医務局の科に置く部長及び事務局に置く部長を除く。)及び看護部長は、上司の命を受け、所管する部の院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 副看護部長は、看護部長を補佐し、所管する部の院務の調整事務及び上司が特に命ずる院務を担当し、所属する職員を指揮監督する。

(8) 主任部長、統括科長、科長、看護師長、課長及び室長は、上司の命を受け、所管の院務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(9) 医務局の科に置く部長、薬剤科に置く副科長及び統括主幹は、上司の命を受け、所管の院務を分担処理し、その院務に関して所属職員を指揮監督する。

(10) 主幹、副科長(薬剤科に置く副科長を除く。)及び副看護師長は、上司の命を受け、薬剤科に置く副科長、科長、看護師長若しくは課長若しくは統括主幹を補佐し、又は分担する課等の所管の院務を処理する。

(11) 副部長及び医長は、上司の命を受け、所管の診療業務その他の院務を処理する。

(12) 統括主任は、上司の命を受け、分担する課等の所管の院務を処理する。

(13) 前各号に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け、院務に従事する。

(専決)

第6条 院長、副院長、局長及び看護部長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 前項の専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規程の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第7条 専決権者不在の時の代決者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が代決するものとする。

(1) 院長専決事項 第5条第2号ただし書に規定する副院長

(2) 副院長専決事項 局長

(3) 局長専決事項 統括部長、次長、副局長、部長(医務局の科に置く部長を除く。)、看護部長又は課長

2 前項の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

3 代決した事項については、速やかに当該事項の専決者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 西知多医療厚生組合病院事業東海市民病院処務規則(平成22年西知多厚生組合規則第16号)

(2) 西知多医療厚生組合病院事業知多市民病院処務規則(平成22年西知多厚生組合規則第19号)

(3) 西知多医療厚生組合病院事業処務規則(平成25年西知多医療厚生組合規則第2号)

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

局・センター

部・課等

院務の分担

医務局

内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、リウマチ科、外科、呼吸器外科、消化器外科、血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、緩和ケア外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線治療科、放射線診断科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、健診科

(1) 診療に関すること。

(2) 医学の研究に関すること。

(3) 医学の教育に関すること。

(4) 診療用機材、備品等の管理に関すること。

(5) 診療に関する統計及び調査に関すること。

(6) 視能訓練士業務に関すること。

(7) 歯科衛生士業務に関すること。

(8) その他医務に関すること。

(9) 健診の実施に関すること。

(10) 健診の研究に関すること。

(11) 健診用機材、備品等の管理に関すること。

(12) 健診に関する統計及び調査に関すること。

(13) その他健診に関すること。

救急診療センター

(1) 救急医療に関すること。

集中治療センター

(1) 集中治療医療に関すること。

手術センター

(1) 手術室の管理及び手術に関すること。

健診センター

(1) 健診相談及び保健指導に関すること。

(2) 健診センターの管理に関すること。

内視鏡センター

(1) 内視鏡センターの管理に関すること。

血液浄化センター

(1) 血液浄化センターの管理に関すること。

外来化学療法センター

(1) 外来化学療法に関すること。

放射線治療センター

(1) 放射線治療に関すること。

診療技術局

薬剤科

(1) 調剤及び薬剤に関すること。

(2) 服薬指導に関すること。

(3) 処方箋及び処方録の整理及び保管に関すること。

(4) 院外処方に関すること。

(5) 麻薬及び向精神薬の管理に関すること。

(6) 薬品、機材、備品等の管理に関すること。

(7) 薬務に関する統計及び報告に関すること。

(8) その他薬務に関すること。

臨床工学科

(1) 医療機器の調整、維持及び管理に関すること。

(2) 医療機器等の臨床的技術提供に関すること。

(3) その他臨床工学業務に関すること。

臨床栄養科

(1) 栄養管理、指導及び食事に関すること。

(2) その他栄養業務に関すること。

リハビリテーション科

(1) 機能訓練、マッサージ等に関すること。

(2) 薬品、機材、備品等の管理に関すること。

(3) その他リハビリテーションに関すること。

放射線科

(1) 放射線等による撮影及び透視に関すること。

(2) 撮影等の記録に関すること。

(3) 放射線管理に関すること。

(4) 薬品、機材、備品等の管理に関すること。

(5) 放射線治療の補助に関すること。

(6) その他放射線等に関すること。

臨床検査科

(1) 検体及び生理機能検査等に関すること。

(2) 検査用薬剤、機材及び備品等の管理に関すること。

(3) 病理研究に関すること。

(4) その他臨床検査等に関すること。

看護局

看護管理部

(1) 保健師、助産師、看護師、准看護師及び看護補助員(以下「看護師等」という。)に関すること。

(2) 看護師等の行う業務に関すること。

(3) 看護局の管理に関すること。

(4) 看護師等の教育に関すること。

(5) 看護師及び助産師の人材育成及び活用に関すること。

(6) 看護師等の研修及び資格に関すること。

(7) 看護局の運営に関すること。

(8) 認定看護師の育成・活用に関すること。

(9) 安全管理に関すること。

(10) 感染対策に関すること。

(11) 健診業務の支援に関すること。

臨床看護部

(1) 臨床における看護師等の管理に関すること。

(2) 病床の管理に関すること。

(3) 病棟の管理に関すること。

(4) 外来の管理に関すること。

(5) 手術室においての看護業務及び手術補助に関すること。

(6) ICU室においての看護業務及び診療補助に関すること。

(7) 救急治療室においての看護業務及び診療補助に関すること。

(8) 医療機器の洗浄、消毒及び滅菌に関すること。

事務局

企画課(DX推進室を含む。)

(1) 診療情報の分析及び管理に関すること。

(2) 病歴の管理に関すること。

(3) 医師事務作業の補助に関すること。

(4) その他診療情報の管理に関すること。

(5) 情報システム及びネットワークに関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 情報システム及びネットワークに関すること。

(8) ITの活用に関すること。

(9) 医療情報の管理に関すること。

(10) 情報セキュリティ対策に関すること。

(11) その他の情報システムに関すること。

管理課(人事管理室を含む。)

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 例規及び内規に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 選挙に関すること。

(5) 印刷、消耗品に関すること。

(6) 予算の編成、予算統制及び決算に関すること。

(7) 現金及び有価証券の出納に関すること。

(8) 収入及び支出の証拠書類の審査に関すること。

(9) 資産に関すること。

(10) 業務状況報告に関すること。

(11) 事業計画及び資金計画に関すること。

(12) 企業債及び一時借入金に関すること。

(13) 防災に関すること。

(14) 施設内の管理及び修繕に関すること。

(15) 医薬品、診療材料及び物品に関すること。

(16) リネン及び洗濯業務に関すること。

(17) 貯蔵品補給に関すること。

(18) その他施設・用度に関すること。

(19) 人事(採用、配属、昇格、評価等)に関すること。

(20) 組織に関すること。

(21) 給与の支給に関すること。

(22) その他人事管理に関すること。

(23) 研修に関すること。

(24) 福利厚生に関すること。

(25) 職員の服務に関すること。

(26) 修学資金に関すること。

(27) 職員の衛生管理に関すること。

(28) 学会認定施設届出に関すること。

(29) 他の部署の所管に属さないこと。

医事課(診療情報管理室を含む。)

(1) 診療報酬の算定及び調定に関すること。

(2) 使用料及び手数料の収納に関すること。

(3) 過誤納金の還付に関すること。

(4) 未収入金の整理に関すること。

(5) 医事に係る統計及び報告に関すること。

(6) 診療体制に関すること。

(7) 当直に関すること。

(8) 医療提供に関すること。

(9) 病院経営指標の集計に関すること。

(10) 病院の機能、設備及び診療体制等の施設基準に関すること。

(11) その他医療事務に関すること。

(12) 患者の受付及び案内に関すること。

(13) 患者の登録及び入退院に関すること。

(14) 患者情報の管理に関すること。

(15) 患者サービスに関すること。

(16) 患者対応及び相談に関すること。

(17) 健診業務の事務に関すること。

(18) 健診記録の保管及び整理に関すること。

(19) 健診に係る統計及び報告に関すること。

(20) 健診料金等の調定及び収納に関すること。

(21) その他健診に関すること。

(22) 診療情報の分析及び管理に関すること。

(23) 病歴の管理に関すること。

(24) 医師事務作業の補助に関すること。

(25) その他診療情報の管理に関すること。

患者サポートセンター


(1) 病院ボランティアに関すること。

(2) 地域医療機関との連携に関すること。

(3) 患者支援及び苦情の処理に関すること。

(4) その他患者サポートセンター業務に関すること

医療品質管理センター


(1) 医療の安全に関すること。

(2) 感染対策に関すること。

教育研修センター


(1) 臨床研修に関すること。

(2) 専門医研修に関すること。

(3) その他職員研修に関すること。

別表第2(第6条関係)

専決権者

専決事項

院長

1 患者の診療及び入院に関すること。

2 医務局、診療技術局、看護局及び事務局における文書の処理の中で特に重要な報告、照会、回答、通知、申請、進達、副申その他これらに類するものに関すること。

3 副院長及び事務局長(以下「副院長等」という。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

4 副院長等の年次有給休暇その他の休暇等の付与等に関すること。

5 副院長等の時間外、休日、特殊、夜間等の勤務命令に関すること。

6 副院長等の旅行命令に関すること。

副院長

1 局長(事務局長を除く。)の年次有給休暇その他の休暇等の付与等に関すること。

2 局長(事務局長を除く。)の時間外、休日、特殊、夜間等の勤務命令に関すること。

3 局長(事務局長を除く。)の旅行命令に関すること。

局長

1 統括部長、医務局の科に置く部長、副局長、看護部に置く部長、次長又は課長(以下「統括部長等」という。)の年次有給休暇その他の休暇等の付与等に関すること。

2 統括部長等の時間外、休日、特殊、夜間等の勤務命令に関すること。

3 統括部長等の旅行命令に関すること。

看護部に置く部長

1 副看護部長及び看護師長(以下「副看護部長等」という。)の年次有給休暇その他の休暇等の付与等に関すること。

2 副看護部長等の時間外、休日、特殊、夜間等の勤務命令に関すること。

3 副看護部長等の旅行命令に関すること。

公立西知多総合病院処務規則

平成27年4月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 病院事業
沿革情報
平成27年4月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第1号
令和5年11月22日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第3号