○西知多医療厚生組合行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合行政不服審査法施行条例(平成28年西知多医療厚生組合条例第10号)第4条第6項の規定に基づき、西知多医療厚生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会においては、会長が議長となる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参加することができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。