○西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する条例
平成28年11月22日
条例第12号
西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上であるものが申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、3年)以内の期間とする。
(教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同条第3項に規定する別科並びに同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める教育施設
(自己啓発等休業の承認の申請)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修の内容を明らかにしてしなければならない。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第6条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に定める期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、若しくは停学にされ、又はその授業を欠席していることその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修に支障が生ずること。
(報告等)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修を取りやめた場合
(2) 当該職員が、その者が在学している課程を休学し、若しくは停学にされ、又はその授業を欠席している場合
(3) 当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修に支障が生じている場合
2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発休業の期間を大学等課程の履修のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第10条 西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第16号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、職員退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の同項に規定する大学等課程の履修の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則に定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。