○西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成30年11月30日

条例第11号

西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、組合施設における放置自動車等により生ずる障害を除去することにより、組合施設の環境を良好な状態に維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自転車 道交法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自動車等 自動車及び自転車をいう。

(4) 放置 自動車等が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(5) 組合施設 西知多医療厚生組合(以下「組合」という。)が管理する場所をいう。

(6) 放置自動車等 自動車のうち、その機能の一部又は全部を失った状態で組合施設に放置されているもの又は自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない当該自転車をいう。

(7) 放置者等 自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(8) 所有者等 自動車等の所有権若しくは使用権を現に有する者若しくは最後に有した者又は放置者等をいう。

(9) 廃物 放置自動車等のうち、自動車等としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。

(10) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。

(組合の責務)

第3条 組合は、放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し、必要な措置を講ずる責務を有する。

(放置の禁止)

第4条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

(通報)

第5条 放置自動車等の疑いのある自動車等を発見した者は、管理者にその旨を通報するよう努めなければならない。

(調査等)

第6条 管理者は、前条の通報があったときその他必要があると認めるときは、当該自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査することができる。

2 管理者は、前項の調査により当該自動車等が放置自動車等であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該放置自動車等に警告書を貼り付けるものとする。

(所有者等への勧告)

第7条 管理者は、前条第1項の調査により同条第2項の放置自動車等について所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。

(措置命令)

第8条 管理者は、前条の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わず放置自動車等を撤去しないときは、その者に対し、期限を定めて当該放置自動車等を撤去するよう命ずることができる。

(放置自動車等の移動等)

第9条 管理者は、放置自動車等が、第6条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から規則で定める期間を経過した後において、同条第1項の規定による調査の結果、当該放置自動車等の所有者等が判明しなかった場合(以下「所有者等不明の場合」という。)又は所有者等は判明したが住所、居所その他の連絡先が不明で連絡が取れない場合(以下「連絡先不明の場合」という。)であって、組合施設の適正な管理に著しく障害を与えていると認められるときは、当該放置自動車等を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 管理者は、前条の規定により所有者等に当該放置自動車等を撤去するよう命じた日から、規則で定める期間を経過した後においても当該放置自動車等が撤去されないときは、当該放置自動車等を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

3 管理者は、第1項の規定により放置自動車等を移動したときは、その放置されていた場所に、当該放置自動車等を移動した旨を規則で定める期間表示しなければならない。

(廃物認定)

第10条 管理者は、所有者等不明の場合又は連絡先不明の場合で、放置自動車等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該放置自動車等を廃物として認定することができる。

(1) 自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるもの

(2) 規則で定める廃物基準に該当すると認められるもの

2 管理者は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(処分等)

第11条 管理者は、放置自動車等を廃物として認定したときは、その処分等をすることができる。

(廃物認定外放置自動車等の措置)

第12条 管理者は、廃物として認定しなかった放置自動車等(以下「廃物認定外放置自動車等」という。)を別に定める保管場所に移動し、保管することができる。

2 管理者は、前項の規定により放置自動車等を保管したとき又は第9条第1項の規定により保管した放置自動車等が廃物認定外放置自動車等となったときは、所有者等に当該放置自動車等の引取りを促すため、規則で定める事項を告示しなければならない。

(保管した放置自動車等の措置)

第13条 管理者は、前条第2項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車等の引取りのない場合において、当該放置自動車等の評価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該放置自動車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 管理者は、前項の規定による放置自動車等の売却につき買受人がいない場合において、同項に規定する評価額が著しく低いときは、あらかじめ告示した上で、当該放置自動車等を廃棄することができる。

3 前条第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお放置自動車等(第1項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りのないときは、当該放置自動車等の所有権を組合に帰属させるものとする。

(引取通知)

第14条 管理者は、保管している放置自動車等の所有者等及びその住所、居所その他の連絡先が判明し、かつ、連絡が可能な場合は、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

(費用の請求)

第15条 管理者は、保管している放置自動車等を引き取ろうとする所有者等又は前条の規定による放置自動車等の引取通知を受けた所有者等に対し、当該放置自動車等の移動及び保管に要した費用を請求することができる。

2 管理者は、第11条の規定による処分等、第13条第1項の規定による売却又は同条第2項の規定による廃棄をした後に、当該放置自動車等の所有者等が判明したときは、その者に対し、当該放置自動車等の移動、保管、売却、廃棄及び処分等に要した費用を請求することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 管理者は、第8条の規定による命令に違反した者(当該命令に係る放置自動車等の放置者等に限る。)に対して、5万円以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成30年11月30日 条例第11号

(平成30年11月30日施行)