○西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和2年2月21日

条例第1号

西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、管理者が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧の手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項に規定するし尿処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 知多市三反田3丁目1番地の2 西知多医療厚生組合

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、管理者が指定する場所

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 管理者は、法第9条の3第2項の規定により利害関係者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先、提出期間その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期間)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 知多市三反田3丁目1番地の2 西知多医療厚生組合

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場所

2 意見書の提出期間は、前条の規定による告示の日から第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日を起算日として2週間を経過する日までとする。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は愛知県環境影響評価条例(平成10年愛知県条例第47号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 管理者は、施設の設置又は変更に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧の手続等について、協議するものとする。

(1) 施設を、西知多医療厚生組合を組織する市(以下「組合市」という。)の区域に属さない市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が、組合市の区域に属さない市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に組合市の区域に属さない市町村の区域が含まれているとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に…

令和2年2月21日 条例第1号

(令和2年2月21日施行)