○西知多医療厚生組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
令和2年4月17日
規則第8号
西知多医療厚生組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条(法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 任命権者は、職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまでその職員の条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、条件付採用の期間の開始後1年を超えないものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。