○西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月18日

条例第15号

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「短時間勤務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬及び期末手当をいう。

2 前項の報酬とは、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬をいう。

3 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、短時間勤務会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(基本報酬)

第3条 報酬の基準となる基本報酬の額(以下「基本報酬の額」という。)は時間額で定め、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮した西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条の2第1項に規定する地域手当に相当する額を加味した額とする。

2 基本報酬の額は、時間額2,000円以内において管理者が規則で定める。

3 基本報酬は、短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間数に応じて支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 短時間勤務会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、同項に規定する勤務1時間につき、基本報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、その勤務1時間につき、基本報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第1項の規定により正規の勤務時間中に勤務した短時間勤務会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、その勤務1時間につき、基本報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、短時間勤務会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その60時間を超えて勤務した全時間について、前3項の規定にかかわらず、その勤務1時間につき、基本報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

5 指定された時間外勤務代休時間(前項の報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)に勤務しなかった短時間勤務会計年度任用職員には、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた同項の報酬の支給に係る時間について、当該時間1時間につき、基本報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する管理者が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した額)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる割合 100分の50から第3項に規定する管理者が規則で定める割合を減じた割合

6 第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する管理者が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務及び夜間勤務に係る報酬)

第5条 休日等(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日その他管理者が規則で定める日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた短時間勤務会計年度任用職員に対して、その間に勤務した全時間について、夜間勤務に係る報酬を支給する。

3 前2項の報酬の額は、給与条例第17条及び第18条に規定する休日勤務手当及び夜間勤務手当の例による。

(報酬の支給)

第6条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める日に支給する。

(期末手当)

第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する短時間勤務会計年度任用職員で次の各号のいずれかに該当するものに対して、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した短時間勤務会計年度任用職員で次の各号のいずれかに該当するものについても、同様とする。

(1) 任期が6箇月以上である短時間勤務会計年度任用職員

(2) 任期が6箇月に満たない短時間勤務会計年度任用職員で、その任期と管理者が規則で定める期間との合計が6箇月以上となるもの

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日前6箇月以内の期間(当該期間において1箇月を超えて引き続き任用されていない期間がある短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該任用されていない期間以前の期間を除く。)における勤務に対して短時間勤務会計年度任用職員が受けるべき基本報酬及び基本報酬に相当するものとして管理者が規則で定めるものの総額を6で除して得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間数、任期の初日から基準日までの期間等を考慮して管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員には、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。

5 期末手当は、基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。

6 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、期末手当の支給について準用する。この場合において、給与条例第20条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号)第7条第1項」と、「基準日」とあるのは「基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第7条第5項に規定する管理者が規則で定める日をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第8条 法第28条第2項の規定により休職にされた短時間勤務会計年度任用職員には、その休職の期間については、給与を支給しない。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 短時間勤務会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件のいずれかに該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、勤務日数を考慮して管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員については、この限りでない。

2 前項の費用弁償の額は、次の各号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、1箇月につき、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 管理者が規則で定めるところにより算出した当該短時間勤務会計年度任用職員の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 自動車等(給与条例第15条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である短時間勤務会計年度任用職員 400円に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数(その日数が5日を超えるときは、5日。以下同じ。)を乗じて得た額

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である短時間勤務会計年度任用職員 840円に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数を乗じて得た額

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である短時間勤務会計年度任用職員 1,420円に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数を乗じて得た額

 使用距離が片道15キロメートル以上である短時間勤務会計年度任用職員 2,000円に当該短時間勤務会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数を乗じて得た額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件に該当する短時間勤務会計年度任用職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員の区分に応じ、前2号に定める額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)第1号に定める額又は前号に定める額

3 前2項の規定にかかわらず、短時間勤務会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、その月における通勤に係る費用弁償は、支給しない。

4 第6条の規定は、通勤に係る費用弁償の支給について準用する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第10条 短時間勤務会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、西知多医療厚生組合職員等の旅費に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第17号)に定める旅費の例による。この場合において、短時間会計年度任用職員の職務は、管理者が規則で定める。

(雑則)

第11条 給与及び費用弁償の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年6月に期末手当を支給する場合における期末手当基礎額に関する第7条第3項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同条第3項中「6箇月」とあるのは、「2箇月」とする。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月18日 条例第15号

(令和4年5月23日施行)