○西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会条例

令和2年11月26日

条例第3号

西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会の設置、組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 西知多医療厚生組合(以下「組合」という。)は、健康増進施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)の設計、建設及び管理運営を行う事業者(以下「事業者」という。)の選定等について審査及び審議するため、西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、西知多医療厚生組合管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査及び審議し、その結果を管理者に答申するものとする。

(1) 事業者の選定方式に関する事項

(2) 事業者の選定基準に関する事項

(3) 事業者提案の審査に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業の推進に関し必要な事項

2 事業者の選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合は、審査会の会議は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項に規定する学識経験者の意見聴取手続を兼ねるものとする。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 東海市及び知多市の副市長から選任された副管理者

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第3条に規定する所掌事務に関する管理者への答申の完了の日までとする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会においては、会長が議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(関係者の出席等)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に審査会の委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くほか、必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部施設管理課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合健康増進施設整備・運営事業者選定審査会条例

令和2年11月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)