○西知多医療厚生組合健康増進施設の設置及び管理に関する条例
令和4年2月16日
条例第4号
西知多医療厚生組合健康増進施設の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
西知多医療厚生組合健康増進施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第244条の2の規定に基づき、西知多医療厚生組合健康増進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康づくり、健康寿命の延伸及び福祉の増進を図るため、西知多医療厚生組合健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を知多市緑町10番地に設置する。
2 健康増進施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) プール
(2) トレーニングジム
(3) スタジオ兼講義室
(4) 駐車場
(指定管理者による管理)
第3条 管理者は、健康増進施設の管理を法人その他の団体であって第5条の定めるところにより管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 利用の許可、許可の取消し等に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 市民の健康づくり、健康寿命の延伸及び福祉の増進を図るための事業の計画及び実施に関する業務
(5) その他健康増進施設の管理に関し、管理者が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第5条 管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により健康増進施設の管理の業務を実施する者として選定した民間事業者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、法第292条において準用する法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
3 管理者は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(指定の取消し等)
第6条 前条第3項の規定は、法第292条において準用する法第244条の2第11項の規定による指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止命令について準用する。
2 法第292条において準用する法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、管理者はその賠償の責めを負わない。
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者又は健康増進施設の管理の業務に従事している者は、当該業務を行うに当たっては、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(開館時間)
第8条 健康増進施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、駐車場にあっては、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第9条 健康増進施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用の許可)
第10条 施設(駐車場を除く。第21条を除き、以下同じ。)を利用しようとする者(施設の全部又は一部を独占的に利用して大会等を行う場合にあっては、当該大会等を行おうとする者)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(設備の変更等)
第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の設備を変更し、又は特別な設備を設けてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第13条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第10条第2項の規定により許可に付けられた条件に従わなければならない。
(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 第11条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(利用料金の収受)
第16条 管理者は、指定管理者に次に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(1) 施設に係る利用料金(以下「施設利用料金」という。)
(2) 駐車場に係る利用料金(以下「駐車場利用料金」という。)
(施設利用料金)
第17条 利用者は、次項に定める額の施設利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 施設利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が管理者の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
3 管理者は、前項の承認をしたときは、その旨及び施設利用料金の額を公表しなければならない。
(施設利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、公益上その他管理者が特別の理由があると認めるときは、施設利用料金を減免することができる。
2 前項の規定により減免する施設利用料金の額は、その都度管理者が定める。
(施設利用料金の還付)
第19条 既納の施設利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車場利用料金)
第20条 駐車場を利用する者(以下「駐車場利用者」という)は、次項に定める額の駐車場利用料金を駐車場から自動車を出庫するときに納付しなければならない。
2 駐車場利用料金の額は、自動車1台1回の利用につき、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が管理者の承認を得て定める。その額を変更する場合も、同様とする。
(損害賠償)
第21条 利用者及び駐車場利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(令和6年規則第1号で令和6年4月1日から施行)
(経過措置)
2 指定管理者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の施設の利用に係る施設利用料金の額及び施行日以後の駐車場の利用に係る駐車場利用料金の額についての管理者の承認を受けることができる。
別表第1(第17条関係)
施設の区分 | 単位 | 施設利用料金に係る上限額 |
プール | 1人1回 | 500円 |
トレーニングジム | 1人1回 | 500円 |
スタジオ兼講義室 | 1人1回 | 500円 |
別表第2(第20条関係)
区分 | 駐車場利用料金に係る上限額 | |
(1) | 入庫日に駐車場の利用を終了した場合 | 500円 |
(2) | 入庫日の翌日以後に駐車場の利用を終了した場合 | 前項に定める額に、入庫日の翌日以後の部分について1単位時間につき500円を乗じて得た額を加算した額 |
備考 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 入庫日 駐車場に自動車を入庫した日をいう。
(2) 1単位時間 自動車1台につき1日(1日未満は、1日とする。)の利用時間(第9条に定める休館日において駐車している時間を含む。)をいう。