○西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例

令和5年3月1日

条例第6号

西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例

西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(昭和58年西知多厚生組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条―第4条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第5条―第8条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第9条・第10条)

第5章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定年制度

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第8条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(次条に定める職をいう。以下同じ。)を占めている職員については、第8条第1項又は第2項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることについて管理者の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、管理者の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、これらの期限を繰り上げるものとする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 法第28条の2第1項の条例で定める職は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第10条第1項に規定する職員の職(医師及び歯科医師が占める職を除く。)とする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 法第28条の2第1項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第7条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第8条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る第6条に定める管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、管理者の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項又は前項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員について、延長された異動期間の末日が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、他の職への降任等をするものとする。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第9条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

第10条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、東海市及び知多市(以下「組合市」という。)の年齢60歳以上退職者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合には、前条ただし書の規定を準用する。

第5章 雑則

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。

(定年の特例)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和13年3月31日までの間における改正後の西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

施行日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

2 施行日から令和13年3月31日までの間において、改正前の西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師の定年については、前項の規定にかかわらず、年齢65年とする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

第3条 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員及び旧条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師を除く。以下この条において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなった職員(以下「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該末日経過職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合には、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

第4条 令和3年改正法附則第2条第3項の条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

第5条 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、次に掲げる職に、その間に新条例第4条第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。))に達している職員(第2号に掲げる職にあっては、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が施行日の前日である場合には、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(1) 基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年)を超える職

(2) 次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年(同日が施行日の前日である場合には、旧条例定年に準じた年齢)を超える職

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第6条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用(令和3年改正法による改正前の法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)又は暫定再任用(この項若しくは次項次条第1項若しくは第2項又は附則第8条第1項若しくは第2項若しくは第9条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者(に掲げる者を除く。)

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第9条の規定により採用された者のうち、法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新条例第10条第1項の規定により採用された者のうち、法第22条の5第3項において準用する法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(に掲げる者を除く。)

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

4 前項の規定による任期の更新は、当該職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

第7条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、組合市における次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に令和5年旧法第28条の2第1項の規定により退職した者

(2) 令和5年旧法第28条の3第1項若しくは第2項若しくは令和3年改正法附則第3条第6項の規定に基づく組合市の条例の規定又は令和3年改正法附則第3条第5項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用又は組合市暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に基づく組合市の条例の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがある者(に掲げる者を除く。)

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合市における次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に法第28条の6第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に法第28条の7第1項又は第2項の規定に基づく組合市の条例の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に法第22条の4第1項の規定に基づく組合市の条例の規定により採用された者のうち、同条第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に法第22条の5第1項の規定に基づく組合市の条例の規定により採用された者のうち、同条第3項において準用する法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、次に掲げる者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、組合市暫定再任用をされたことがある者(に掲げる者を除く。)

3 前2項の場合には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第8条 任命権者は、法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、これらの短時間勤務の職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。以下同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下同じ。)に達している者(新条例第9条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合には、附則第6条第3項から第5項までの規定を準用する。

第9条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、法第22条の5第3項において準用する法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合市における附則第7条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、法第22条の5第3項において準用する法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合市における附則第7条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第10条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の管理者が規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合には、附則第6条第3項から第5項までの規定を準用する。

第10条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に定める職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

第11条 附則第6条から第9条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 附則第6条から第9条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に定める職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に定める職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に定める職に係る年齢とする。

第12条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第6条から第9条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(短時間勤務の職にあっては、新条例定年相当年齢。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に定める職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に定める職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第13条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、次に掲げる短時間勤務の職(以下「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢60年以上退職者となった者又は組合市の年齢60年以上退職者となった者(施行日以後に退職をしてこれらの者となった者に限り、基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から法第28条の7第1項又は第2項の規定に基づく組合市の条例の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(第2号に掲げる短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が同日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者)を、新条例第9条又は第10条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、これらの規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち同日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同号に掲げる短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が同日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(1) 基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職

(2) 次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(委任)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、管理者が定める。

西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例

令和5年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月1日 条例第6号