○西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する条例
令和5年3月1日
条例第13号
西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに法第89条第2項、第108条及び第129条の規定に基づき、並びに法を実施するため、組合の機関(議会を除く。以下同じ。)における個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人の求めに応じた保有個人情報の閲覧)
第2条 組合の機関は、組合の機関があらかじめ定めた保有個人情報について、本人に対し、その求めに応じ、自己を本人とする保有個人情報を閲覧させることができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定による閲覧を求める者は、組合の機関に対し、当該閲覧の求めに係る保有個人情報の本人であることを示す書類で規則で定めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 前2項の規定は、法第76条の規定に基づき当該保有個人情報の開示を請求することを妨げるものではない。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、西知多医療厚生組合情報公開条例(平成17年西知多厚生組合条例第1号)第7条第1号ウに掲げる情報のうち同号ウに規定する公務員等の氏名に係る部分とする。
(開示決定等の期限)
第4条 組合の機関の開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にこれをしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定による手数料は、無料とする。
(費用の負担)
第7条 組合の機関の開示決定に基づき、写しの交付の方法による保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用の額は、規則で定める。
(審査請求に対する弁明書の写しの添付等)
第8条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、当該審査請求に対する法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした組合の機関(以下「諮問機関」という。)は、当該審査請求に係る法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第30条第1項の規定による反論書又は同条第2項の規定による意見書の提出があったときは、当該反論書又は意見書の写しを西知多医療厚生組合行政不服審査法施行条例(平成28年西知多医療厚生組合条例第10号)第4条第1項に規定する西知多医療厚生組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に送付しなければならない。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、当該審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(西知多医療厚生組合行政不服審査法施行条例の規定の読替え)
第10条 法第106条の規定により同条第1項の審査請求について行政不服審査法の規定が適用される場合における西知多医療厚生組合行政不服審査法施行条例第2条の規定の適用については、同条第1項中「法第9条第3項」とあるのは「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項」と、同条第3項ただし書中「法第9条第3項」とあるのは「個人情報の保護に関する法律第106条第2項」とする。
(審議会への諮問)
第11条 組合の機関は、個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合その他特別の事項がある場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、西知多医療厚生組合個人情報保護審議会に諮問することができる。
(西知多医療厚生組合個人情報保護審議会)
第12条 前条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な事項について調査審議するため、西知多医療厚生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。
4 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
5 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(法の施行の状況の報告)
第13条 管理者は、組合の機関に関し、法の施行の状況について報告を求めることができる。
2 管理者は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。