○西知多医療厚生組合西知多クリーンセンターの手数料に関する条例

令和5年11月17日

条例第15号

西知多医療厚生組合西知多クリーンセンターの手数料に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合西知多クリーンセンターの手数料に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は西知多医療厚生組合の西知多クリーンセンターが行う廃棄物の適正な処理に対する手数料を定めるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第2条 一般廃棄物の処分を受けようとする者は、次の表に定める一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を納入通知書等により、管理者が指定した日までに納付しなければならない。また、天災その他特別の事情があると管理者が認めたときは、手数料を減免することができる。

区分

手数料

家庭系廃棄物

10キログラムまでごとに85円

事業系一般廃棄物

10キログラムまでごとに200円

備考

1 1回の搬入量が10キログラム未満の場合は、当該搬入量を10キログラムとみなして手数料を算定する。

2 算定した手数料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 東海市及び知多市の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者の手数料は徴収しないものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(手数料に係る特例)

2 第2条に該当する者については、令和6年4月1日から、西知多クリーンセンターへ一般廃棄物を搬入するに当たり、併せて手数料を納入しなければならない。

西知多医療厚生組合西知多クリーンセンターの手数料に関する条例

令和5年11月17日 条例第15号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 ごみ処理施設
沿革情報
令和5年11月17日 条例第15号