○西知多医療厚生組合健康増進施設管理規則
令和6年2月29日
規則第2号
西知多医療厚生組合健康増進施設管理規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合健康増進施設管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合健康増進施設の設置及び管理に関する条例(令和4年西知多医療厚生組合条例第4号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、西知多医療厚生組合健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時休館日等の公表)
第2条 指定管理者は、条例第8条第2項の規定により健康増進施設を臨時に開館し、又は臨時に休館する場合においては、その旨を公表するものとする。
(利用手続)
第3条 条例第10条第1項の規定により健康増進施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。この場合において、個人利用にあっては、健康増進施設の所定の手続又は利用料金の納付をもって、利用の許可の申請に代えるものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めるときは、利用承諾書を申請者に交付するものとする。
3 前項の承諾書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第4条 小学校3年生以下の者が利用しようとする場合には、当該小学校3年生以下の者2人までごとに満18歳以上の保護者が1人同伴しなければならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 トレーニングジム及びスタジオ兼講義室は、中学生以下の利用は認めない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用許可の取消し及び変更手続)
第5条 利用者は、利用許可の取消し又は変更を受けようとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出なければならない。
(施設利用料金の還付)
第6条 条例第19条ただし書の規定により既納の施設利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由で利用することができない場合 利用料の全額
(2) 前号のほか、指定管理者が特別の理由があると認める場合 その都度指定管理者が定める額
(入場の制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(4) 伝染性疾患があると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(行為の禁止)
第8条 健康増進施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 飲酒すること。
(2) 施設敷地内で喫煙すること。
(3) 所定の場所以外において、飲食すること。
(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をすること。
(6) 許可を受けないで広告類等の掲示若しくは配布、物品の展示若しくは販売又はこれらに類する行為をすること。
(7) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯すること。
(8) 前各号のほか、係員の指示に反する行為をすること。
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、健康増進施設の設備又は器具等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を受けて指定管理者が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。