○公立西知多総合病院救急用自動車整備基金条例
令和7年7月25日
条例第16号
公立西知多総合病院救急用自動車整備基金条例をここに公布する。
公立西知多総合病院救急用自動車整備基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条の規定に基づき、公立西知多総合病院救急用自動車整備基金について定めるものとする。
(設置)
第2条 西知多医療厚生組合は、公立西知多総合病院が保有する救急用自動車の整備に要する資金に充てるため、寄附された寄附金を積み立てて公立西知多総合病院救急用自動車整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、病院事業会計予算に計上してこれを基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を病院事業の現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、救急用自動車の整備に関する事業で管理者が認めるものの経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。