○西知多医療厚生組合情報セキュリティの基本方針に関する規程

令和8年3月23日

訓令第1号

西知多医療厚生組合情報セキュリティの基本方針に関する規程

西知多医療厚生組合情報セキュリティの基本方針に関する規程(平成28年3月31日西知多医療厚生組合訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、西知多医療厚生組合(以下「組合」という。)における情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための統一的かつ基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることにより、情報セキュリティ対策を組織的に講じ、住民及び利用者の財産及びプライバシーを守り、もって安定的かつ継続的に行政サービス、医療サービス及び正確な情報の提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 組合の内部機関を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(2) 情報システム コンピュータ、周辺機器、電磁的記録媒体及びそれを運用するためのソフトウェアの体系をいう。

(3) 情報資産 ネットワーク、情報システムの開発及び運用において取り扱う全ての情報(出入力帳票、ネットワーク構成図、情報システム仕様書等の有体物に記録された情報を含む。)をいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(5) 情報セキュリティポリシー 基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(6) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(7) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(8) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(9) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。

(対象とする脅威)

第3条 情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、重要情報の搾取、内部不正等

(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

(5) 電力供給の途絶、通信の途絶等のインフラの障害からの波及等

(適用範囲)

第4条 適用範囲は次のとおりとする。

(1) 対象範囲基 本方針の対象は、実施機関及び実施機関の職員等(職員及び会計年度任用職員をいう。以下同じ。)とする。

(2) 情報資産の範囲 基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

ア ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体

イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報並びにこれらを印刷した文書

ウ 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(職員等の遵守義務)

第5条 職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行にあたって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第6条 第3条に規定する脅威から情報資産を保護するため、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じる。

(1) 組織体制 組合の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類及び管理 組合の保有する情報資産の機密性・完全性・可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

(3) 物理的セキュリティ サーバ、管理区域、通信回線、通信回線装置及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(4) 人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めること並びに研修、訓練、ID及びパスワードの管理など人的な対策を講じる。

(5) 技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(6) 運用 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認及び業務委託を行う場合のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(7) 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)等の利用

業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。

外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(8) 評価及び見直し

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。情報セキュリティポリシーの見直しが必要な場合は、適宜、情報セキュリティポリシーの見直しを行う。

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)

第7条 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて、情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

(情報セキュリティポリシーの見直し)

第8条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たな対策が必要になった場合には、保有する情報及び利用する情報システムに係る脅威の発生の可能性及び発生時の損失等を分析し、リスクを検討した上で情報セキュリティポリシーを見直す。

(情報セキュリティ対策基準の策定)

第9条 第6条から第8条までに規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

(情報セキュリティ実施手順の策定)

第10条 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより組合の運営に重大な支障を及ぼす恐れがあることから非公開とする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、情報セキュリティに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合情報セキュリティの基本方針に関する規程

令和8年3月23日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)