○西知多医療厚生組合事務分掌規則

平成22年3月31日

規則第11号

西知多医療厚生組合事務分掌規則

西知多厚生組合事務分掌規則(昭和59年西知多厚生組合規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合事務分掌条例(平成22年西知多厚生組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務処理の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 条例第1条に規定する部に次の課等を置く。

(1) 総務課

(2) 施設管理課

(課等の事務)

第3条 前条に規定する課等の分担事務は、別表のとおりとする。

(部長、課長等)

第4条 部に部長を、課に課長を置く。

2 必要により、部に次長を、課等に統括主幹、主幹又は統括主任を置くことができる。

3 部長は、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長及び所長は、課等の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、上司が特に命ずる事務を担当し、その事務に関して所属職員を指揮監督する。

6 統括主幹は、課等の事務を分担処理し、その事務に関して所属職員を指揮監督する。

7 主幹は、課長若しくは統括主幹を補佐し、又は分担する課等の所管事務を処理する。

8 統括主任は、分担する課等の所管事務を処理する。

(その他の職の職務)

第5条 前条に規定する職以外の職は、上司の命を受け、事務を処理する。

(事務の所管の決定)

第6条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等

分担事務

総務課

(1) 組合議会に関すること。

(2) 文書の収受及び公印に関すること。

(3) 職員の身分、給与その他人事に関すること。

(4) 予算、決算その他財務に関すること。

(5) 財産管理に関すること。

(6) 監査に関すること。

(7) 工事等の入札及び契約に関すること。

(8) 他の課等の所管に属しないこと。

施設管理課

(1) 生し尿及び浄化槽汚泥の搬入受付及び搬入計画に関すること。

(2) し尿処理施設の運転及び維持管理に関すること。

(3) し尿処理施設の水質管理に関すること。

(4) ごみ処理施設の計画及び調査に関すること。

(5) ごみ処理施設の建設に関すること。

(6) ごみ処理施設の維持管理に関すること。

(7) 健康増進施設の計画及び調査に関すること。

(8) 健康増進施設の建設に関すること。

(9) 健康増進施設の維持管理に関すること。

西知多医療厚生組合事務分掌規則

平成22年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成22年3月31日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第2号
平成26年11月28日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第1号
平成30年5月29日 規則第5号
平成31年3月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第5号