○西知多医療厚生組合職員の職の設置に関する規則

昭和59年3月31日

規則第1号

西知多厚生組合職員の職の設置に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の定数条例(昭和59年西知多厚生組合条例第4号)第2条第1項第1号に掲げる常勤の職員(以下「職員」という。)の職の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

部長、次長、課長、所長、統括主幹、主幹、統括主任、主任、主事、主事補、主任指導技術員、指導技術員、主任技術員、技術員、校長、副校長、教務主任、専任教員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

西知多医療厚生組合職員の職の設置に関する規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
平成17年3月15日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第3号