○西知多医療厚生組合職員の職の設置に関する規則
昭和59年3月31日
規則第1号
西知多厚生組合職員の職の設置に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の職の設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の定数条例(昭和59年西知多厚生組合条例第4号)第2条第1項第1号に掲げる常勤の職員(以下「職員」という。)の職の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
部長、次長、課長、所長、統括主幹、主幹、統括主任、主任、主事、主事補、主任指導技術員、指導技術員、主任技術員、技術員、校長、副校長、教務主任、専任教員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。