○西知多医療厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年6月5日

条例第4号

西知多厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

西知多医療厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2の規定に基づき、特別職で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、次の表に定めるとおりとする。

職名

支給区分

報酬の額

監査委員

識見を有する者

年額

150,000円

議会選出

年額

39,000円

情報公開審査会委員

日額

7,500円

行政不服審査会委員

日額

7,500円

その他審査会等の委員

日額

7,500円

(報酬の支給方法)

第3条 前条の規定により支給する報酬は、日額のものにあってはその都度支給し、年額のものにあっては西知多医療厚生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年西知多厚生組合条例第8号)の例により支給するものとする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員で公務のため旅行した場合又は会議に出席したときに費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。

(鉄道賃等の額)

第5条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行 一般職の職員で6級の職務にある者の例による額

(2) 外国旅行 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定に準じて管理者が定める額

(車賃等の額)

第6条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行 別表第1で定める額

(2) 外国旅行 旅費法の規定に準じて管理者が定める額

(移転料)

第7条 移転料の額は、別表第2で定める額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

(着後手当)

第8条 着後手当の額は、第6条で定める日当及び宿泊料の額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

(扶養親族移転料)

第9条 扶養親族移転料の額は、第5条第6条及び前条で定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を基礎として、一般職の職員の例により算出した額とする。

(死亡手当の額)

第10条 死亡手当の額は、旅費法の規定に準じて管理者が定める額とする。

(旅行雑費等の額)

第11条 旅行雑費及び旅行手当の額は、旅費法の規定に準じて管理者が定める額とする。

(旅費の支給方法等)

第12条 第4条から前条までに定めるもののほか、旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 西知多厚生組合特別職の職員で常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年西知多厚生組合条例第2号)は、廃止する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西知多厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成9年7月1日から適用する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に西知多厚生組合規約の一部を改正する規約(平成19年1月22日愛知県知事許可)附則第3項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合においては、改正前の西知多厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職名

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

管理者

東海市又は知多市の市長から選任された副管理者

実費

3,000円

15,500円

3,000円

東海市又は知多市の副市長から選任された副管理者

監査委員

情報公開審査会委員

行政不服審査会委員

その他審査会等の委員

実費

2,700円

14,500円

2,700円

別表第2(第7条関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

管理者

東海市又は知多市の市長から選任された副管理者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

東海市又は知多市の副市長から選任された副管理者

監査委員

情報公開審査会委員

行政不服審査会委員

その他審査会等の委員

117,000円

134,000円

165,000円

204,000円

270,000円

284,000円

304,000円

353,000円

西知多医療厚生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和49年6月5日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年6月5日 条例第4号
昭和59年3月12日 条例第6号
昭和63年3月14日 条例第2号
平成2年3月1日 条例第2号
平成5年3月8日 条例第5号
平成9年2月28日 条例第2号
平成10年2月20日 条例第2号
平成18年2月23日 条例第3号
平成19年3月1日 条例第1号
平成20年12月1日 条例第1号
平成20年12月1日 条例第2号
平成22年3月3日 条例第1号
平成24年2月21日 条例第1号
平成27年2月23日 条例第2号
平成28年3月2日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第5号
令和5年3月1日 条例第5号