○西知多医療厚生組合予算決算会計規則

平成22年3月31日

規則第12号

西知多医療厚生組合予算決算会計規則

西知多厚生組合予算決算会計規則(昭和63年西知多厚生組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第3条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第19条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第20条―第22条)

第2節 収入(第23条―第44条)

第3節 支出負担行為(第45条―第49条)

第4節 支出(第50条―第65条)

第4章 指定金融機関(第66条―第78条)

第5章 出納職員(第79条―第84条)

第6章 決算(第85条―第87条)

第7章 現金及び有価証券(第88条―第91条)

第8章 証拠書類等(第92条―第96条)

第9章 雑則(第97条―第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算に関する見積書等の作成)

第3条 各課等の長(西知多医療厚生組合事務分掌規則(昭和59年西知多厚生組合規則第2号)、西知多医療厚生組合病院事業処務規則(平成25年西知多医療厚生組合規則第2号)及び公立西知多看護専門学校処務規則(平成26年西知多医療厚生組合規則第9号)に規定する課等の長をいう。以下同じ。)は、毎年度、管理者の定める予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書等のうち、必要な書類を作成しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

(9) 前各号に定めるもののほか、管理者の指定する書類

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」のとおりとする。

(予算の査定)

第5条 各課等の長は、第3条の規定により作成した予算に関する見積書等を管理者に提出し、その査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第6条 総務部長は、前条の規定による査定に基づき、予算案及び令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。

(補正予算等)

第7条 第3条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続についてこれを準用する。

(議決予算等の通知)

第8条 総務課長は、議長から管理者に対して議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第179条第1項若しくは法第180条第1項の規定により予算に係る専決処分がされたとき又は法第292条において準用する法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。この場合における通知は、当該予算の写しを交付することにより行うものとする。

2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対して、前項の規定による予算の写しの交付の際に、併せて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書等の提出)

第9条 各課等の長は、予算(補正予算を除く。)の適正かつ厳正な執行を確保するため、速やかに歳入予算執行計画書及び歳出予算執行計画書兼配当書(以下「予算執行計画書等」という。)を作成しなければならない。

2 各課等の長は、補正予算が成立したとき又は財政事情その他の理由により、予算執行計画書等を変更する必要があると認めるときは、予算執行計画書等を変更しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 総務課長は、前条の規定により作成した予算執行計画書等に基づき、歳出予算の毎月の配当額(以下「予算配当額」という。)を定めて管理者の決裁を受けるとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、予算配当額に不足が生じたときは、翌月以降の予算配当額を繰り上げ、又は前月までの予算配当額の残額を繰り下げて執行することができる。

3 前年度から繰り越された経費のうち、前年度に既に配当を行った経費については、第1項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算(前年度から繰り越された経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の流用)

第12条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者が歳出予算の流用を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当は変更があったものとみなす。

(予備費の充用)

第13条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者が予備費の充用を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第14条 第12条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することができない。

(科目の新設)

第15条 各課等の長は、歳入歳出予算科目を新設する必要が生じたときは、科目新設伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者が歳入歳出予算科目の新設を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(特別会計の弾力条項の適用)

第16条 各課等の長は、法第292条において準用する法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者が弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第17条 各課等の長は、繰越明許費の繰越しをしようとするとき又は法第292条において準用する法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越明許費伺書又は事故繰越伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、継続費の支出残額を翌年度に繰り越そうとするときは、当該会計年度内に継続費繰越伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(繰越しの手続)

第18条 各課等の長は、予算の繰越しを決定された経費について、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書、事故繰越計算書又は継続費繰越計算書を作成して管理者の決裁を受けるとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書を8月31日までに作成しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第19条 総務課長は、6月、9月、12月及び翌年の3月の各月末日現在の予算の執行状況について、管理者に報告しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収入及び支出の命令を発する期限)

第20条 各年度の収入及び支出の命令は、遅くとも翌年度の4月20日までに発しなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) 地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類するものの収入の命令

(2) 負担金、補助金、交付金その他これらに類するものの支出の命令

(3) 第31条の規定による戻入の命令

(4) 第64条の規定による戻出の命令

(会計管理者の審査)

第21条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、これを審査し、当該命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して管理者に返送しなければならない。

(1) 年度、会計又は科目に誤りがあるとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 支出金額が配当額を超えているとき。

(4) 債権者に誤りがあるとき。

(5) 支払の方法又は支払時期が適法でないとき。

(6) 契約の締結方法が適法でないとき。

(7) 証拠書類が完備していないとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、支出の内容又は手続が、法令又は契約に違反しているとき。

(収入及び支出の整理)

第22条 会計管理者は、歳入及び歳出整理簿、現金出納簿、収入月計表及び支出月計表を備え、収入及び支出の状況を明らかにしておかなければならない。

2 各課等の長は、歳入及び歳出整理簿、収入月計表及び支出月計表を備え、収入及び支出の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 収入

(歳入の調定)

第23条 各課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所等を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、これを決定しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により歳入を調定するときは、調定決議書により決議しなければならない。

(調定の整理区分)

第24条 調定について、調定として整理する時期、調定の範囲及び調定に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(事後調定)

第25条 各課等の長は、法律上又は性質上事前調定ができない歳入については、会計管理者からの領収済みの通知を受けた後、直ちに前2条の規定に準じ調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第26条 各課等の長は、調定をした歳入の金額を変更しなければならない理由が生じたときは、直ちにその変更に基づき増加し、又は減少する金額について調定変更決議書により決議しなければならない。

2 各課等の長は、調定決議書又は調定変更決議書を取り消さなければならない理由が生じたときは、直ちに調定決議書取消書又は調定変更決議書取消書により取り消さなければならない。

(納入の通知)

第27条 各課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、第31条の規定により既に返納通知書を発している戻入金及び補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 各種手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に定めるもののほか、特に管理者が必要と認める歳入

(歳入の納期限)

第28条 歳入の納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、調定をした日から15日以内において定めなければならない。

(納入通知書の再発行)

第29条 納入義務者が、納入通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により再発行である旨を記載した当該通知書を発行するものとする。

(収入の命令)

第30条 各課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者へ収入の命令をしなければならない。

(誤払金等の戻入命令)

第31条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返納させるときは、戻入調書を作成して、管理者の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、返納義務者に対し、返納通知書により戻入の通知をしなければならない。

2 前項の戻入金の納期限は、返納通知書を発する日から15日以内において定めなければならない。

3 戻入金は、支出した年度の出納閉鎖期日までは当該支出した経費に戻入し、出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。

(収入の更正)

第32条 各課等の長は、収入済みの収入金の年度、会計又は科目の更正をするときは、収入更正調書を作成し、管理者の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入更正調書の送付を受けた場合において、当該更正が年度又は会計に係るものであるときは、第63条第3項の規定による公金振替の手続によらなければならない。

(不納欠損処分)

第33条 各課等の長は、調定をした歳入の未納金で消滅時効の完成その他の理由により、不納欠損として処分すべきものがあるときは、不納欠損処分調書を作成して管理者の決裁を受けるとともに、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第34条 各課等の長は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納とならなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰り越さなければならない。

(収納)

第35条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第27条第1項ただし書に規定するものを除くほか、併せて納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者又は指定金融機関は、提出された通知書により、第23条第1項に規定する事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第27条第1項ただし書及び同条第2項の規定による歳入については、電子計算機その他適宜の方法により確認して収納しなければならない。

(小切手等による収納)

第36条 本組合の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、かつ、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 全国の区域

(小切手等の受領の拒絶)

第37条 会計管理者又は指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難又は遺失に係る小切手等

(3) 変造の疑いがある小切手等

(4) 最近1年以内に小切手等の不渡りを出した者を振出人とする小切手等

(国債、地方債等による収納)

第38条 納入義務者は、無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第39条 第36条及び前条に規定する証券による収納をした場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合においては、会計管理者は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第40条 口座振替の方法により歳入を納付しようとする者は、指定金融機関にその旨を請求するとともに、口座振替依頼書を管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、第27条第1項本文の規定にかかわらず、口座振替の方法により歳入を納付しようとする者に対し、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他納入通知書等を指定金融機関へ送付することによって納入の通知をすることができる。

3 納入義務者は、第1項の規定により指定金融機関に請求した事項を変更しようとするとき又は口座振替の方法による納付を廃止しようとするときは、指定金融機関及び管理者に申し出なければならない。

(領収書の発行)

第41条 会計管理者又は指定金融機関は、第35条第2項本文の規定により歳入を収納したときは、所定の領収印を押印した領収書を発行しなければならない。

2 会計管理者は、納入通知書を発しない歳入について納入義務者から直接現金等を収納したときは、納入金額、領収年月日、納入の目的等を記入して所定の領収印を押印した領収書を発行しなければならない。ただし、次に掲げる歳入のうち、第1号に掲げる歳入にあっては領収印の押印を、第2号に掲げる歳入にあっては領収書の発行を省略することができる。

(1) 金銭登録機により収納する歳入

(2) 収納設備に現金を投入させることにより収納する歳入及び物品の売払代金

3 会計管理者は、口座振替の方法により歳入を収納する場合で、電磁的記録による処理により収納したときは、領収書に代えて電子計算機により作成した口座振替済通知書を発行しなければならない。ただし、納入義務者から申出があったときは、当該口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(現金等の払込み)

第42条 会計管理者は、現金等を収納したときは、速やかに納付書又は現金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

(各課等の長への通知)

第43条 会計管理者は、第35条第36条第38条又は第40条の規定により歳入を収納したときは、各課等の長に通知しなければならない。

(督促)

第44条 各課等の長は、納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状を発して督促しなければならない。

2 前項の督促状の納期限は、督促状を発する日から10日以内において定めなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第45条 支出負担行為は、第10条第12条第13条及び第16条の規定による予算配当額内並びに継続費及び債務負担行為の予算内でなければすることができない。

(会計管理者への合議)

第46条 各課等の長は、次に掲げる経費に係る支出負担行為決議書又は支出負担行為変更決議書により決議をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(1) 公有財産購入費

(2) 前号以外の経費で1件5,000万円を超えるもの

(支出負担行為決議書)

第47条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。

2 支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるところによる。ただし、別表第3に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第49条 各課等の長は、支出負担行為をした歳出の金額を変更しなければならない理由が生じたときは、直ちにその変更に基づき増加又は減少する金額について、前3条の規定に準じて支出負担行為変更決議書により決議しなければならない。

2 各課等の長は、支出負担行為決議書又は支出負担行為変更決議書を取り消さなければならない理由が生じたときは、直ちに支出負担行為決議書取消書又は支出負担行為変更決議書取消書により取り消さなければならない。

第4節 支出

(支出の命令)

第50条 各課等の長は、支出負担行為に基づき支出をしようとするときは、支出調書を作成し、管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 支出調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することができないもの又は組合の一方的行為により支出を行うものについては、この限りでない。

3 支出調書には、計算の基礎を明らかにした内訳を記載し、又はこれに代わる明細書を添付しなければならない。

4 支出調書には、資金前渡、概算払又は前金払の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第51条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 職員以外のものに支給する旅費

(2) 交際費

(3) 保険料

(4) 有料道路通行料、駐車場使用料、入場料及び会場等借上料

(5) 損害賠償金

(6) 物品を購入し、役務の提供を受け、又は食事をするために即時支払を必要とする経費

(7) 講習会、研究会等の出席に際し必要とする経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理者が認めるもの

(資金前渡員)

第52条 前条の規定により資金の前渡を受ける者(以下「資金前渡員」という。)は、各課等の長が指定する。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が異動し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

3 各課等の長は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第53条 第51条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額

(資金前渡の制限)

第54条 第51条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡員がいまだ第57条の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、その者に対し、同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡金の管理)

第55条 資金前渡員は、直ちに資金前渡金の支出を要する場合又は特別の理由がある場合を除き、銀行その他金融機関への預金等の確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、組合の収入としなければならない。

2 資金前渡員は、資金前渡金整理簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。ただし、管理者が別に定めるものについては、資金前渡金整理簿を備えないことができる。

(資金前渡金の支払)

第56条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第57条 資金前渡員は、その管理に係る資金前渡金について、次に掲げる期日までに、第55条第2項ただし書で定めるものについては支払に係る証拠書類、その他のものについては支払に係る証拠書類及び資金前渡金整理簿を示して、各課等の長に報告しなければならない。

(1) 常時の費用に係るものについては、毎月その月に係る分を翌月4日まで

(2) 随時の費用に係るものについては、支払をした日後6日以内

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、直ちに前項の手続により精算の報告をしなければならない。

3 各課等の長は、前2項の規定による精算の報告があったときは、当該報告のあった日の翌日までに精算調書を作成し、第1項の証拠書類を添えて管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

4 各課等の長は、前項の規定により精算して残金があるときは、第31条の規定により返納させなければならない。この場合において、第31条第1項中「戻入調書」とあるのは、「精算調書」と読み替えるものとする。

5 各課等の長は、常時の費用に係る資金前渡金の精算残金については、前項の規定にかかわらず、これを翌月に繰り越して使用させることができる。ただし、その月が翌年度となる場合は、この限りでない。

6 各課等の長は、資金前渡員に異動等があった場合において、後任者に資金前渡金を前渡するいとまがないと認めるときは、前任者から後任者に対して、直ちに資金前渡金の精算残金及び資金前渡金整理簿の引継ぎをさせることができる。この場合においては、精算調書にその旨を記載しなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第59条 各課等の長は、概算払をした経費については、その金額確定後5日以内に精算調書を作成し、管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるものについては、精算調書の作成期限を延長することができる。

3 各課等の長は、第1項の規定により精算して残金があるときは、第31条の規定により返納させなければならない。この場合において、第31条第1項中「戻入調書」とあるのは、「精算調書」と読み替えるものとする。

4 各課等の長は、第1項の規定により精算して不足金があるときは、第50条第1項の規定にかかわらず、精算調書により支出しなければならない。

(前金払)

第60条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費及び令附則第7条に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 通信料

(2) 保険料

(3) 保管料

(4) 日本放送協会以外の者に対し支払う受信料

第61条 削除

(口座振替払)

第62条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、口座振替申出書又は口座振替の方法により支払を受けるために必要な振替先の金融機関、預金口座等が記載された書類(以下「口座振替用紙」という。)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、債権者から口座振替申出書又は口座振替用紙の提出があったときは、指定金融機関に、口座振替依頼書(振替を依頼する内容を電磁的記録に記録した場合にあっては、当該電磁的記録を記録した媒体を含む。第72条において同じ。)若しくは口座振替用紙の送付又は振替を依頼する内容を記録したデータ(第72条及び第92条第3項において「データ」という。)の伝送をしなければならない。

3 前項の場合において、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、債権者に口座振替の通知をするものとする。

4 令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(公金振替)

第63条 会計管理者は、次に掲げる場合は、公金振替により支払うことができる。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入又は支出を行う場合

(2) 基金と各会計との間の収入又は支出を行う場合

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入又は支出を行う場合

(4) 当該年度から支出して前年度に繰上充用する場合

2 各課等の長は、公金振替をしようとするときは、第50条第1項の規定にかかわらず、公金振替調書を作成し、管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替により支払をしようとするときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第64条 各課等の長は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、歳入還付調書を作成し、過誤納金還付明細書を添付し、管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 戻出金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは当該収入した歳入から戻出し、出納閉鎖後の支出は現年度の歳出としなければならない。

(支出の更正)

第65条 各課等の長は、支出の年度、会計又は科目の更正をするときは、支出更正調書を作成し、管理者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出更正調書の送付を受けた場合において、当該更正が年度又は会計に係るものであるときは、第63条第3項の規定による公金振替の手続によらなければならない。

第4章 指定金融機関

(公金出納事務取扱場所)

第66条 指定金融機関は、本店及び支店の営業所において公金の出納事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の属する役所に派出所を設けなければならない。

(出納事務取扱日及び取扱時間)

第67条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、役所の派出所にあっては、午前9時から午後4時(役所の閉庁日を除く。)までとする。

(印鑑の作成)

第68条 指定金融機関は、公金の出納事務に使用する印鑑を作成しなければならない。

(現金の出納)

第69条 指定金融機関は、収入については納入に関する書類、支出については会計管理者の振り出した小切手又は通知がなければ現金の出納をすることができない。

(収納及び支払の制限)

第70条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、収納又は支払を拒み、その事実を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

(1) 納入通知書等が所定の様式と異なるとき。

(2) 納入通知書等の金額等を変造し、又は訂正したものがあるとき。

(3) 現金に代えて納付される有価証券が不確実と思われるとき。

(4) 会計管理者の振り出した小切手の記載事項が変造されているとき又は甚だしく損傷されているとき。

(5) 前各号のほか、疑義があると認められるとき。

(小切手の整理)

第71条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、振出日付別に整理し、債権者から小切手の提示を受けたときは、小切手振出済通知書を確認のうえ、支払わなければならない。

2 前項の規定により支払ったときは、支払った小切手の番号、金額等を速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(口座振替払)

第72条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書若しくは口座振替用紙の送付又はデータの伝送を受けたときは、これらの書類等に記載され、又は記録された事項に従い、口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第73条 指定金融機関は、会計管理者から第63条第3項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替の処理をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第74条 指定金融機関は、返納通知書により納付があったときは、歳出金に戻入しなければならない。

(預金口座)

第75条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、組合の預金口座を設けなければならない。

(預金の移替え)

第76条 指定金融機関は、会計管理者から預金の移替えの依頼を受けたときは、直ちに預金の移替えをしなければならない。

(出納に関する報告)

第77条 指定金融機関は、会計管理者から公金の出納に関して報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(証拠書類等の整理保存)

第78条 指定金融機関は、公金の出納に関する書類を年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第5章 出納職員

(出納員等の設置)

第79条 管理者は、会計管理者の事務の一部を補助させるために必要と認める課等に出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 前項の規定による出納員等は、管理者が別に定める職にある者をもって充て、又は管理者が別に定める勤務に従事する者とする。

(出納員等の職務)

第80条 出納員等は、会計管理者の命を受けて現金等の出納の事務を補助する。

(釣銭の保管)

第81条 会計管理者は、釣銭として現金を出納員に保管させる必要があると認めるときは、当該出納員に歳計現金を保管させることができる。

2 前項に定める現金の最高限度額、保管手続等は、会計管理者が別に定める。

(収納金の払込み)

第82条 出納員等は、歳入を収納したときは、速やかに納付書又は現金払込書により組合の指定金融機関に払い込まなければならない。

(出納員等の事故報告)

第83条 出納員等は、職務上保管する現金等に事故を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく事実を調査し、その結果を管理者に報告しなければならない。

(出納員等の事務引継ぎ)

第84条 出納員等の交代があったときは、前任者は交代の日から5日以内に取り扱った現金及び帳簿の引継ぎを行うとともに、事務引継書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

第6章 決算

(決算に関する報告書の提出)

第85条 各課等の長は、毎会計年度、歳入歳出決算の会計年度中における主要な施策の成果を説明する書類を別に定める様式により作成し、出納閉鎖後3月以内に管理者に提出しなければならない。

(財産に関する報告書の提出)

第86条 各課等の長は、管理者が別に指定する財産について毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書を作成し、9月30日現在のものにあっては10月31日までに、3月31日現在のものにあっては4月30日までにそれぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(歳入不足の通知)

第87条 会計管理者は、会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは、直ちに総務部長に対して通知しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の繰替運用)

第88条 会計管理者は、一般会計と特別会計間の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。この場合においては、会計管理者は、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しを完了しなければならない。

(一時借入金)

第89条 一時借入金の借入れは、管理者が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 一時借入金の借入れ及び償還は、歳計現金の出納の例により、これを行わなければならない。

3 総務課長は、一時借入金台帳を備え、借入れ及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第90条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収に係る所得税

 特別徴収に係る住民税

 市町村職員共済組合掛金等

 その他の保管金

2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券については、現金出納簿及び保管有価証券整理簿により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(歳入歳出外現金の会計年度)

第91条 歳入歳出外現金の会計年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

第8章 証拠書類等

(領収書等)

第92条 会計管理者は、現金又は小切手により債権者に支払をするときは、支出調書等に当該支払を受けた旨の当該債権者の記名又は押印を徴さなければならない。ただし、記名又は押印を徴し難いものについては、各課等の長の支払証明によることができる。

2 会計管理者は、送金払の依頼を受けたときは、支出調書等にその旨を記載し、支払の手続をしなければならない。

3 口座振替による支払については、指定金融機関の作成する口座振替済みの内容を示す書類を徴さなければならない。ただし、データの伝送に係る口座振替払の場合には、この限りでない。

(代理人による請求等)

第93条 代理人をもって請求又は領収をしようとするときは、会計管理者に対し、その都度又は会計年度ごとに委任状を提出しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第94条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。

2 証拠書類の金額及び数量の記載は、アラビア数字を用いなければならない。

3 支出調書等の主要金額は、これを訂正してはならない。

4 主要金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分(金額の誤りについては、その全金額)に2本線を引き、その上部に正書しなければならない。

(証拠書類の整理)

第95条 会計管理者は、公金の出納に関する証拠書類を会計年度別及び会計別に整理しなければならない。

(帳簿の訂正)

第96条 帳簿の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分(金額の誤りについては、その全金額)に2本線を引き、その上部に正書しなければならない。

第9章 雑則

(組合債台帳)

第97条 総務課長は、組合債台帳を備え、起債及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。

第98条 削除

(事故報告)

第99条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券について亡失又は損傷の事故が生じたときは、直ちにその原因を明らかにして事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第100条 法第292条において準用する法第243条の2の2第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員とする。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第101条 私人に徴収若しくは収納を委託したとき又はその委託を取り消したときは、速やかにその旨を告示するとともに、公表しなければならない。ただし、1年以上長期にわたって委託するものについては、毎年度当初に公表しなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第102条 前条の規定により徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、本人の住所、氏名、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容を記載した証票を交付する。

2 前項の証票は、毎年度当初に検証をしなければならない。

(収納金の払込み)

第103条 徴収又は収納の委託を受けた者は、収納した歳入を納付書又は現金払込書により、速やかに組合の指定金融機関に払い込まなければならない。

(支出事務を委託した私人の公表及び証票)

第104条 第101条及び第102条の規定は、私人に支出事務を委託した場合における当該私人の公表及び証票について準用する。

(委託した支出事務の報告等)

第105条 支出事務の委託を受けた者は、業務が完了したときは、速やかに支払を証する書類を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、支出しなかった資金があるときは、当該資金を会計管理者の指定する日までに返還しなければならない。

(様式)

第106条 この規則の施行に必要な様式は、管理者が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第52条第1項の改正規定及び第94条第5項を削る改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

2 改正後の西知多医療厚生組合予算決算会計規則別表第2の規定は、令和2年度以後の年度の歳出予算に係る支出負担行為について適用し、令和元年度の歳出予算に係る支出負担行為については、なお従前の例による。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第24条関係)

区分

調定として整理する時期

調定の範囲

調定に必要な主な書類

1 分担金及び負担金

収入決定のとき

収入しようとする額

分担金又は負担金に関する調書、指令書

2 使用料及び手数料

収入決定のとき又は契約を締結したとき

収入しようとする額

内訳書

3 国庫支出金

交付決定のあったとき又は請求したとき

交付決定の額又は請求額

交付通知書、契約書、請求書

4 県支出金

交付決定のあったとき又は請求したとき

交付決定の額又は請求額

交付通知書、契約書、請求書

5 財産収入

契約を締結したとき又は収入決定のとき

契約金額又は収入しようとする額

契約書、見積書、内訳書

6 寄附金

寄附受納決定のとき

受納通知をする額

受納通知書

7 繰入金

収入決定のとき

収入しようとする額

内訳書

8 繰越金

繰越決定のとき

繰越額

内訳書

9 諸収入

収入決定のとき

契約金額又は収入しようとする額

契約書、交付通知書、見積書、請求書、内訳書

10 組合債

借入申請のとき

借入れしようとする額

借入申請書

別表第2(第48条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分及び支出しようとする額

支給に関する調書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍の謄本又は抄本、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請書、見積書、支給に関する調書

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

11 使用料及び貸借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

13 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

14 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

17 補償、補填及び賠償金

支払期日、支払決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

判決書謄本、請求書、契約書

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

20 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し、請求書

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第3(第48条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書きによること。

6 継続費

契約を締結するとき

契約額

関係書類

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

西知多医療厚生組合予算決算会計規則

平成22年3月31日 規則第12号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成22年3月31日 規則第12号
平成24年4月27日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年9月29日 規則第4号