○公立西知多総合病院診療規則
平成22年3月31日
規則第14号
東海市民病院及び東海市民病院分院診療規則をここに公布する。
公立西知多総合病院診療規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例(平成22年西知多厚生組合条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、公立西知多総合病院の診療について必要な事項を定めるものとする。
(外来の診療受付時間)
第2条 外来の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時までとする。ただし、院長が特に必要と認めるときは、診療受付時間を設定することができる。
(休診日)
第3条 外来の休診日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 院長が特に必要と認めた日
2 院長は、前項の休診日において診療の必要があると認めるときは、別に診療日を定めることができる。
(急を要する場合の診療)
第4条 前条の規定にかかわらず、急を要すると認めるときは、随時診療を行うことができる。
(診察券)
第5条 初めて診療を受けようとする者は、診療申込書を院長に提出して、診察券の交付を受けなければならない。
2 診療を受けようとする者は、その都度診察券を提出しなければならない。
(入院の手続等)
第6条 入院しようとする者は、入院申込書及び入院誓約書を連帯保証人による連署の上、院長に提出しなければならない。ただし、院長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(個室の使用)
第7条 条例別表に掲げる個室を使用しようとする者は、室料差額支払同意書を院長に提出しなければならない。
(使用料及び手数料の納付)
第8条 外来に係る使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、指定された期日までに納付することができる。
2 入院に係る使用料及び手数料は、指定された期日までに納付しなければならない。
(同意書の提出)
第9条 手術を受けようとする者及び検査の程度により院長が必要と認める者は、同意書を院長に提出しなければならない。
(診療等の制限)
第10条 院長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診療若しくは入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 風紀又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 入院患者が定数に達したとき。
(3) 診療若しくは入院の必要を認めないとき又はその必要がなくなったとき。
(4) その他院長が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に東海市病院事業の院長又は分院長(以下「院長等」という。)に対して行われた入院申込書若しくは手術承諾書の提出又は院長等が行った入院の許可は、それぞれこの規則の規定によってされたものとみなす。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
2 西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成22年西知多厚生組合規則第17号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日前に改正前の東海市民病院診療規則又は廃止前の西知多医療厚生組合病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定により院長に提出された入院申込書、手術承諾書その他の書類は、それぞれこの規則の規定によって提出されたものとみなす。