○西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成25年3月29日
規則第1号
西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合看護師等修学資金貸与条例(平成25年西知多医療厚生組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公立西知多看護専門学校に在学する者 1月につき30,000円
(2) 日本福祉大学に在学する者 1月につき60,000円
(4) 法第21条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した看護師養成所に在学する者(第1号に規定する者を除く。) 30,000円
(貸与の申請手続)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 身上調書(様式第2)
(2) 学業成績証明書(養成施設入学後1年を経過した後に申請する者に限る。)
(3) 養成施設の在学証明書
(4) 保証人となるべき者の保証書(様式第3)
(5) 戸籍謄本(未成年者に限る。)
(貸与の決定)
第4条 修学資金の貸与の決定は、前条の規定により提出された書類の審査、面接等により行うものとする。
2 管理者は、前項の規定により修学資金の貸与を決定したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(誓約書)
第5条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに誓約書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。
(学業成績証明書の提出)
第6条 修学生は、毎年学年が終了した日から10日以内に、前学年度末における学業成績証明書及び当該年度における在学証明書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提出のあった学業成績証明書及び在学証明書を確認し、当該年度における貸与を履行するものとする。
(1) 条例第7条第1項の規定により貸与を打ち切られたとき。
(2) 養成施設を卒業したとき。
(免除することができる返還の債務の額)
第10条 条例第10条第2項に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第1号及び第3号の規定による修学資金の返還の債務の免除額は、西知多医療厚生組合の設置する病院に勤務した日の属する月から退職した日の属する月までの月数に、貸与を受けた修学資金の総額を普通貸与を受けた月数で除した額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(2) 条例第10条第1項第2号の規定による修学資金の返還の債務の免除額は、貸与を受けた額とする。
(届出)
第13条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき、保証人が死亡したとき、破産手続開始の決定を受けたときその他保証人として適当でない理由が生じたとき。
(7) 養成施設を卒業したとき及び看護師等の免許を取得したとき。
2 保証人は、修学生が死亡又は失そうしたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。