○西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程

平成27年3月31日

訓令第7号

西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程を次のように定める。

西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程

西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程(昭和62年西知多厚生組合訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 組合の職員又はその団体で顕著な功績があり、他の職員の模範として推奨するに値するものは、この規程の定めるところにより褒彰する。

(用語の意義)

第2条 この規程で「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第6号)第9条若しくは第10条第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を含む。)をいう。

(褒彰の種類)

第3条 褒彰は、永年勤続褒彰及び即賞とする。

2 褒彰を受けた者であっても、更にその理由が生じたときは、重ねて褒彰することができる。

(永年勤続褒彰)

第4条 永年勤続褒彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、管理者がこれを行う。

(1) 本組合の職員として30年以上勤続し、他の模範と認められる者

(2) 本組合の職員として20年以上勤続し、他の模範と認められる者

(即賞)

第5条 即賞は、次の各号のいずれかに該当する者について、管理者がこれを行う。

(1) 公務の処理に当たりその功労が著しく他の模範と認められる者

(2) 職務の内外を問わず善行があり他の模範と認められる者

(3) その他特に他の模範と認められる者

(褒彰の方法)

第6条 褒彰は、次に掲げる方法で行う。

(1) 永年勤続褒彰は、褒状及び記念品又は記念品料の授与

(2) 即賞は、賞品又は賞金の授与

(記念品等の額)

第7条 記念品等の額は、次の表に定める基準とする。

区分

基準

(永年勤続褒彰)

30年以上勤続し、他の模範と認められる者

20,000円以内で管理者が定める額

(永年勤続褒彰)

20年以上勤続し、他の模範と認められる者

15,000円以内で管理者が定める額

即賞

10,000円以内で管理者が定める額

(褒彰の時期)

第8条 褒彰は、第4条各号のいずれかに該当する場合においては毎年定期に、次条及び第5条各号のいずれかに該当する場合においてはその都度行う。

(死亡した者の褒彰)

第9条 褒彰を受けるべき者が死亡したときは、生前の日付に遡って褒彰し、第6条の方法によりその遺族に授与する。

(褒彰の申請)

第10条 各課等の長は、その所属職員のうちに第5条各号のいずれかに該当する職員があるときは、褒彰調書(別記様式)を添えてその都度管理者に申請するものとする。

(団体の褒彰)

第11条 職員が共同して、第5条各号のいずれかに該当し、他の模範と認められるときは、管理者は職員の褒彰の例により、これらの職員を団体として褒彰する。

(勤続期間の計算)

第12条 第4条の規定の基礎となる勤続期間の計算は、条例第8条から第10条までの規定の定めるところによる。ただし、条例第8条第5項の規定の定めるところによる勤続期間の計算については管理者が別に定める計算によるものとし、職員としての勤続期間が中断した場合においてはこれを通算する。

2 前項の勤続期間には、定年前再任用短時間勤務職員等として勤務した期間は、含めないものとする。

(適用除外)

第13条 この訓令の規定は、地方自治法第292条において準用する同法第252条の17第1項の規定による求めに応じて、東海市又は知多市から派遣されている者については、適用しない。

(委任)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第6号)附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)第2条及び第12条第2項の規定を適用する。

3 再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)として勤務した期間のある職員に対する改正後の訓令第12条の規定の適用については、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員等」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員等及び西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程の一部を改正する規程(令和5年西知多医療厚生組合訓令第1号)附則第3項に規定する再任用短時間勤務職員」とする。

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西知多医療厚生組合職員の褒彰に関する規程

平成27年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)