○西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成27年4月30日

規則第16号

西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第26条)

第2節 支出(第27条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第50条)

第3節 棚卸し(第51条―第55条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第74条)

第4節 減価償却(第75条・第76条)

第8章 引当金(第77条―第79条)

第9章 予算(第80条―第85条)

第10章 決算(第86条―第89条)

第11章 雑則(第90条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し、西知多医療厚生組合予算決算会計規則(平成22年西知多厚生組合規則第12号)及び西知多医療厚生組合財務規則(昭和54年西知多厚生組合規則第1号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、公立西知多総合病院事務局長(以下この項において「事務局長」という。)とする。ただし、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ管理者が指名した者とする。

3 企業出納員は、病院事業に係る出納その他の会計事務を行う。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業に係る現金の収納に関する事務を取り扱う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を管理者が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを西知多医療厚生組合病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを西知多医療厚生組合病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票は、次の各号に掲げる種類とし、当該各号に定める取引について発行する。

(1) 収入伝票 現金収納の取引

(2) 支払伝票 現金支払の取引

(3) 振替伝票 前2号に規定する取引以外の取引

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれの会計伝票を作成するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を作成しなければならない。

(会計伝票の保管等)

第8条 公立西知多総合病院事務局管理課長(以下「管理課長」という。)は、会計伝票及び取引に関する証拠書類を種類別に区分し、日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 未収金整理簿

(7) 未払金整理簿

(8) 預り金整理簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 棚卸物品出納簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 各課等の長(管理課、医事課その他関係する課等の長をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

3 第1項各号に規定する帳簿のうち、同項第5号及び第10号に規定する帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は管理課長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 帳簿は、随時照合してその正確を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 各課等の長は、収入の調定をしようとする場合は、その収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を調査し、その調査事項が適正であると認めるときは、調定決議書を作成し、管理者の決裁を受けて、管理課長に送付しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により送付された調定決議書に基づき振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 各課等の長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第16条 各課等の長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行である旨及びその年月日を記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第17条 口座振替の方法により収入を納付しようとする者は、出納取扱金融機関等にその旨を請求するとともに、口座振替届出書を管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、口座振替の方法により収入を納付しようとする者に対し、出納取扱金融機関等に振替日の4営業日前までに納入通知書を送付することによって納入の通知をすることができる。

3 納入義務者は、第1項の規定により出納取扱金融機関等に請求した事項を変更しようとするとき又は口座振替の方法による納付を廃止しようとするときは、出納取扱金融機関等及び管理者に申し出なければならない。

(指定納付受託者による納付)

第18条 納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2に規定する納付の委託をしたときは、企業出納員、現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「収納事務受託者」という。)は、納入義務者に対し、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が当該納入義務者に係る収入を納付することを証する書面を交付しなければならない。

2 前項の指定納付受託者から同項の納付の委託に係る収入の納付があったときは、同項の書面を第20条に規定する領収書とみなす。

(分納)

第19条 各課等の長は、収入の分納について、納入義務者の申出によりやむを得ない事情があると認められる場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び収納事務受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して所定の領収印を押印した領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、現金等を収納した場合は、当該現金等にその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた場合、当該収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納事務受託者は、現金等を収納した場合は、当該現金等とその内訳を示す書類を添えて、出納取扱金融機関等に速やかに払い込まなければならない。

4 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入並びに納入済通知書の枚数及び収入科目ごとの金額を記載した受払日報を添えて、出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌々営業日までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を併せて記載した収納日ごとの受払日報を収納日の翌々営業日までに管理課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第22条 管理課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、当該収入に関連する帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 各課等の長(管理課長を除く。第26条において同じ。)は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目並びに還付すべき金額及び納入義務者を明らかにした過誤納還付金明細書により管理者の決裁を受けて、その旨を納入義務者及び管理課長に通知し、当該通知を受けた管理課長は、振替伝票を発行し、当該過誤納又は還付に関連する帳簿に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、管理課長において過納又は誤納があった場合について準用する。この場合において、前項中「各課等の長(管理課長を除く。第26条において同じ。)」とあるのは「管理課長」と、「及び管理課長に通知し、当該通知を受けた管理課長は」とあるのは「に通知し」と読み替えるものとする。

3 第28条及び第32条の規定は、前2項の規定による過誤納金の還付について準用する。

(小切手等の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手等(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地の区域は、愛知県とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 第2項又は前項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員又は現金取扱員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員又は現金取扱員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。この場合において、企業出納員又は現金取扱員は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに各課等の長にその旨を通知し、及び管理課長に振替伝票を発行させ、管理課長は、当該振替伝票に当該証券の支払の拒絶を証する書類を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

7 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第5項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合(第3項において「債権を放棄し、又は債権が消滅した場合」という。)には、各課等の長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、管理課長に送付しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定により送付された文書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

3 前2項の規定は、管理課長において債権を放棄し、又は債権が消滅した場合について準用する。この場合において、第1項中「各課等の長」とあるのは「管理課長」と、「報告するとともに、管理課長に送付」とあるのは「報告」と、前項中「送付された」とあるのは「報告した」と読み替えるものとする。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 管理課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第28条 管理課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行して管理者の決裁を受け、企業出納員に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支払を行い、当該支払に関する帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、管理課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。この場合において、残金がある場合は、直ちに精算書によって返納しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、精算書と添付書類とを照合し、誤りがないことを確認した後、当該書類を管理課長に送付しなければならない。

4 管理課長は、前項の精算書の送付を受けた場合は、当該精算書に基づいて会計伝票を発行し、当該精算に関連する帳簿に記帳しなければならない。

5 資金前渡、概算払又は前金払により支出をすることができる経費は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 資金前渡 令第21条の5第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する資金のほか、有料道路通行料、駐車場使用料、手数料、損害賠償金、交際費、講習会、研究会等の出席に際し必要とする経費及び物品を購入し、又は役務の提供を受けるため即時支払を必要とする経費

(2) 概算払 令第21条の6第1号から第4号までに規定する経費のほか、損害賠償金

(3) 前金払 令第21条の7第1号から第7号までに規定する経費のほか、保険料、通信料、日本放送協会以外の者に対し支払う受信料及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費に関する経費の10分の4を超えない範囲内の経費

(口座振替払の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、企業出納員に口座振替申出書又は口座振替の方法により支払を受けるために必要な振替先の金融機関、預金口座等が記載された書類(以下「口座振替用紙」という。)を提出しなければならない。

(口座振替払による支払手続)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、口座振替依頼書(振替を依頼する内容を電磁的記録に記録した場合にあっては、当該電磁的記録を記録した媒体を含む。)若しくは口座振替用紙の送付又は振替を依頼する内容を記録したデータの伝送を出納取扱金融機関にしなければならない。この場合において、管理者は、特に必要があると認めるときは、債権者に口座振替の通知をするものとする。

2 令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(領収書の徴収)

第32条 企業出納員は、現金又は口座振替による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書、支払済通知書若しくは当該支払を証するものを徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 管理課長は、病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、当該過誤払又は過誤払金の回収に関連する帳簿に記帳しなければならない。

2 第15条から第20条まで及び第22条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 管理課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第35条 企業出納員は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

2 前項の規定により、有価証券を受け入れ、又は預り有価証券を還付した場合は、管理課長は、振替伝票を発行しなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第40条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

(棚卸資産の貯蔵)

第41条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 管理課長は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受け、棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(検収)

第43条 企業出納員は、管理課長から棚卸資産の引渡しを受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入価額)

第44条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第45条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、棚卸物品出納簿に記帳するとともに、その旨を管理課長に通知しなければならない。

2 管理課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第46条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 各課等の長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の決裁に基づき棚卸資産を払い出した場合は、棚卸物品出納簿に記帳するとともに、その旨を管理課長に通知しなければならない。

3 管理課長は、前項の規定による通知を受けた場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。

(払出物品の戻入れ)

第48条 各課等の長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、棚卸資産に戻し入れなければならない。

2 第45条の規定は、前項の規定による棚卸資産の戻入れについて準用する。

(発生品)

第49条 企業出納員は、第40条各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと不用となったもの又は使用に耐えなくなったものとに区分して、使用できるものは第44条第2号及び第45条の規定に準じて棚卸資産に受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第50条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となったもの又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

2 第47条の規定は、前項の規定による不用品の処分について準用する。この場合において、同条第1項中「各課等の長」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第51条 企業出納員は、常に棚卸物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第52条 企業出納員は、毎事業年度末、実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて実地棚卸報告表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、企業出納員は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第54条 企業出納員は、実地棚卸しの結果を、第52条第3項の規定により作成した実地棚卸報告表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第55条 企業出納員は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、管理課長に実地棚卸報告表に基づき振替伝票を発行させ、管理者の決裁を受けてこれを修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 管理課長は、第40条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第57条 各課等の長は、第40条各号に掲げる物品のうち、棚卸資産勘定から払い出されたもの及び前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

2 各課等の長は、取得価額3万円以上10万円未満で耐用年数1年以上の物品(以下この章において「消耗備品」という。)を備品台帳により、また、必要に応じて消耗備品以外の物品(棚卸資産を除く。以下この章において同じ。)を物品台帳により数量、使用の状況等について記録整理しなければならない。

(事故の報告)

第58条 各課等の長は、天災その他の理由により、物品が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 各課等の長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第50条第1項及び第2項後段の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、有形固定資産、無形固定資産及び投資をいう。

2 次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。

(1) 土地

(2) 建物及び建物附属設備

(3) 構築物

(4) 車両

(5) 放射性同位元素

(6) 器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)

(7) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が前各号に規定するものである場合に限る。)

(8) 建設仮勘定

3 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。

(1) 借地権

(2) 地上権

(3) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件が前2号に規定する資産及び次号に規定する無形固定資産に属する資産とすべきものである場合に限る。)

(4) その他の資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもののうち有償で取得したもの

4 次に掲げる資産は、投資に属するものとする。

(1) 投資有価証券

(2) 長期貸付金

(3) 基金

(4) その他の資産であって、投資に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に規定する固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとするときは、管理課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、管理課長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 管理課長は、固定資産を取得するときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第67条 管理課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、当該固定資産の取得に関連する帳簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、管理課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、管理課長は、適正な間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

(建設仮勘定の精算)

第70条 前条の建設改良工事が完成した場合においては、管理課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

2 第68条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故の報告)

第71条 管理課長は、天災その他の理由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷した場合は、遅滞なくその旨を管理者に報告しなければならない。

(固定資産の売却等)

第72条 管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により、買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第73条 管理課長は、器具、備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第44条第2号及び第45条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第74条 管理課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第76条 管理課長は、有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。次条において「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第77条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号第4号及び第6号に規定する引当金については、計上しないことができる。

(引当金の計上方法)

第78条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第79条 第77条第1項第2号から第6号までに規定する引当金の計上方法は、別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 管理課長は、管理者の予算編成方針により翌事業年度の予算についてその原案を作成するに必要な資料を作成し、11月末日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理課長は、予算の見積りについて管理者の決定があったときは、直ちに予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 前項の予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第81条 前条第2項の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第82条 管理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 管理課長は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称、金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第83条 管理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 管理課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 管理課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して4月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第86条 病院事業の決算の調製に関する事務は、管理課長が行う。

(決算整理)

第87条 管理課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第88条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 管理課長は、毎事業年度終了後2月以内に次に掲げる書類を作成して管理者に提出しなければならない。ただし、当該書類に該当する事項がない場合については、この限りでない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項第7号のキャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

第11章 雑則

(釣銭の保管)

第90条 企業出納員は、釣銭として100万円以内の現金を保管することができる。

(計理状況の報告)

第91条 管理課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第92条 伝票、帳簿等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(西知多医療厚生組合病院事業東海市民病院の財務に関する特例を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 西知多医療厚生組合病院事業東海市民病院の財務に関する特例を定める規則(平成22年西知多厚生組合規則第15号)

(2) 西知多医療厚生組合病院事業知多市民病院の財務に関する特例を定める規則(平成22年西知多厚生組合規則第18号)

(3) 西知多医療厚生組合病院事業開院準備の財務に関する特例を定める規則(平成25年西知多医療厚生組合規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の西知多医療厚生組合病院事業東海市民病院の財務に関する特例を定める規則、西知多医療厚生組合病院事業知多市民病院の財務に関する特例を定める規則及び西知多医療厚生組合病院事業開院準備の財務に関する特例を定める規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(令和3年規則第8号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則第18条の規定に基づき作成されている指定代理納付者が当該納入義務者に係る収入を納付することを証する書面は、改正後の西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づき作成された指定納付受託者が当該納入義務者に係る収入を納付することを証する書面とみなす。

西知多医療厚生組合病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成27年4月30日 規則第16号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 病院事業
沿革情報
平成27年4月30日 規則第16号
令和3年12月21日 規則第8号