○西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する規則
平成29年3月31日
規則第1号
西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年西知多医療厚生組合条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第68条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)であってその修学年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(教育施設)
第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 認定看護師又は専門看護師の資格認定に必要な教育課程を置く教育施設として社団法人日本看護協会の認定を受けたもの
(2) 保健師助産師看護師法第37条の2第1項に規定する特定行為に係る看護師の研修を実施する教育施設として、厚生労働大臣の指定を受けたもの
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の申請をした職員に対し、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業にかかる職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における号給の調整)
第9条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(西知多医療厚生組合の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第8号)第32条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱いに係る要件)
第10条 条例第10条第2項の規定により読み替えて適用される西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第16号。以下「退職手当条例」という。)第8条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修の内容が、その成果によって当該自己啓発等の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第8条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が管理者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 法第28条の2第1項の規定により退職した場合(法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
エ 退職手当条例第8条第3項又は第13条の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務にかかる業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 前各号の期間に準ずる期間
(雑則)
第11条 自己啓発等休業承認申請書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。