○西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成30年11月30日

規則第8号

西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第4号に規定する相当の期間は、14日間とする。

(調査調書等)

第3条 管理者は、条例第6条第1項の規定による調査をしたときは、様式第1による調書を作成するものとする。

2 条例第6条第2項に規定する警告書は、様式第2によるものとする。

(所有者等への勧告)

第4条 条例第7条の規定による勧告は、様式第3により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第8条の規定による撤去の命令は、様式第4により行うものとする。

(放置自動車等の移動等)

第6条 条例第9条第1項及び第2項の規則で定める期間は、14日間とする。

2 条例第9条第3項の規則で定める期間は、14日間とし、同項の規定による表示は、様式第5により行うものとする。

(廃物認定)

第7条 条例第10条第1項第2号の規則で定める廃物基準は、次のとおりとする。

(1) 自動車の廃物基準は、別表1により廃物判定基準点が100点以上であるものを廃物とみなす。ただし、登録関係等の点数が合計点数の概ね80パーセント以上を占める場合で、管理者が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。

(2) 自転車の廃物基準は、別表2により廃物判定基準が20点以上であるものを廃物とみなす。

2 条例第10条第1項の規定による廃物認定は、同条第2項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過した日以後でなければすることができない。

(廃物認定外放置自動車等に係る告示事項)

第8条 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該放置自動車等の形態等

(2) 当該放置自動車等が放置されていた場所

(3) 当該放置自動車等を移動し、保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した放置自動車等を引き取らせるために必要と認められる事項

(保管した放置自動車等の売却手続)

第9条 条例第13条第1項の規定による放置自動車等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がいない放置自動車等その他競争入札に付すことが適当でないと認められる放置自動車等については、随意契約により売却することができる。

(保管した放置自動車等の廃棄時期)

第10条 条例第13条第2項の規定による廃棄は、同項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過した日以後でなければすることができない。

(引取通知)

第11条 条例第14条の規定による通知は、様式第6により行うものとする。

(引取手続)

第12条 放置自動車等の所有者等は、保管されている放置自動車等(条例第13条第1項の規定により放置自動車等が売却された場合にあっては、当該売却された代金。以下この条において同じ。)の引取りを受けようとするときは、様式第7による申出書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出書を受理したときは、引取りを受けようとする者に氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該放置自動車等を引き取るべき所有者等であることを証明させ、これを確認した上で引取日時及び引取場所を指定し、様式第8による引取引換証兼受領書を交付するものとする。

3 管理者は、保管している放置自動車等を所有者等に引き取らせるときは、前項の規定により交付した引取引換証兼受領書と引換えに引き取らせるものとする。

(処理記録書の作成)

第13条 管理者は、放置自動車等の処理に関する事項を記録するため、様式第9による放置自動車等処理記録書を作成するものとする。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1 放置自動車廃物判定基準

(1) 廃物判定基準点内訳表(自動二輪車及び原動機付自転車を除く)

項目

状況

点数

登録関係等

登録番号等(ナンバープレート)

登録番号等が偽造されている車両

80点

登録番号等がない車両

50点

車台番号

削ってあることが明らかなもの

100点

車検有効期限

検査標章により期限切れが明らかなもの及び剥がされているもの

60点

放置期間

1年以上

放置期間が1年以上のもの

70点

半年以上

放置期間が半年以上1年未満のもの

50点

原動機及び動力伝達装置

エンジン

取り外してあるもの

50点

破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの)

20点

トランスミッション

取り外してあるもの

50点

破損・腐食しているもの(電子部品の取り外してあるもの)

20点

ラジエター

取り外してあるもの

20点

破損・腐食しているもの(漏れがあるもの)

10点

クラッチ等

取り外してあるもの(ATを含む)

10点

破損しているもの(油漏れしているもの)

5点

走行装置

タイヤ

取り外してあるもの 1本あたり

10点

パンク 1本あたり

5点

アクセル等

取り外してあるもの(電子部品の取り外しも含む)

10点

破損しているもの

5点

操縦装置

ハンドル等

取り外してあるもの(ハンドル及びリンク回り)

10点

破損しているもの(ポンプ・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

制動装置

ブレーキ系統

取り外してあるもの(ディスク・ドラム等も含む)

10点

破損しているもの(マスターシリンダーが取り外してあるもの及びホース・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

緩衝装置

バネ・ショックアブソーバ等

取り外してあるもの(分解してあるものも含む)

30点

破損しているもの(衝撃により破損しているもの)

15点

燃料装置

燃料タンク及びパイプ

取り外してあるもの

10点

破損しているもの(タンク・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

車枠及び車体

車枠

車枠(ドア・ボンネット・トランク・バンパー等)が取り外してあるもの

50点

車体

大破 2分の1以上が破損しているもの(フレームが修正不能なもの)

100点

中破 2分の1未満4分の1以上が破損しているもの(フレームが修正可能なもの)

50点

小破 4分の1未満が破損しているもの(部分破損)修理できるもの

20点

乗車装置

座席

取り外してあるもの 1席あたり

10点

破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの) 1席あたり

5点

物品積載装置

破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの)

10点

前面ガラス等

前面ガラス

取り外してあるもの

50点

破損しているもの(ひび割れしているもの)

25点

後面ガラス

取り外してあるもの

30点

破損しているもの(ひび割れしているもの)

15点

その他の窓ガラス

取り外してあるもの 1枚あたり

10点

破損しているもの(ひび割れしているもの) 1枚あたり

5点

騒音防止装置

マフラー触媒装置

取り外してあるもの

10点

破損しているもの(穴・亀裂のあるもの)

5点

灯火装置

前照灯

取り外してあるもの 1灯あたり

20点

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

10点

その他の灯火装置

取り外してあるもの 1灯あたり

10点

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

5点

指示装置

方向指示器

取り外してあるもの 1灯あたり

10点

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

5点

視野を確保する装置

後写鏡等

取り外してあるもの 1個あたり

10点

破損しているもの(ひび・くもり・傷のあるもの) 1個あたり

5点

窓拭器等

取り外してあるもの 1個あたり

10点

破損しているもの(ゴム等の切れ及び曲がっているもの) 1個あたり

5点

走行距離計・その他の計器(メーター類)

取り外してあるもの 1個あたり

30点

破損しているもの(ひび及び指示計が確認できないもの) 1個あたり

15点

室内の状況

汚れておりゴミ・タイヤ・ホイル等が積載されているもの

30点

(2) 廃物判定基準点内訳表(自動二輪車及び原動機付自転車に限る)

項目

状況

点数

登録関係等

車両番号等(ナンバープレート)

車両番号等が偽造されている車両

80点

車両番号等がない車両

50点

車台番号

削ってあることが明らかなもの

100点

車検有効期限

検査標章により期限切れが明らかなもの及び剥がされているもの

60点

車検有効期限のない検査対象外軽自動車(250cc以下のオートバイ)が放置されて2年以上のもの

30点

放置期間

1年以上

放置期間が1年以上のもの

70点

半年以上

放置期間が半年以上1年未満のもの

50点

原動機及び動力伝達装置

エンジン

取り外してあるもの

50点

破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの)

20点

トランスミッション

取り外してあるもの

50点

破損・腐食しているもの(電子部品の取り外してあるもの)

20点

ラジエター

取り外してあるもの

20点

破損・腐食しているもの(漏れがあるもの)

10点

クラッチ等

取り外してあるもの(ATを含む)

10点

破損しているもの(油漏れしているもの)

5点

走行装置

タイヤ

取り外してあるもの 1本あたり

20点

パンク 1本あたり

10点

アクセル等

取り外してあるもの(電子部品の取り外しも含む)

10点

破損しているもの

5点

操縦装置

ハンドル等

取り外してあるもの(ハンドル及びリンク回り)

10点

破損しているもの(ポンプ・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

制動装置

ブレーキ系統

取り外してあるもの(ディスク・ドラム等も含む)

10点

破損しているもの(マスターシリンダーが取り外してあるもの及びホース・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

緩衝装置

サスペンション等

取り外してあるもの(分解してあるものも含む)

30点

破損しているもの(衝撃により破損しているもの)

15点

燃料装置

燃料タンク及びパイプ

取り外してあるもの

10点

破損しているもの(タンク・パイプ等が油漏れしているもの)

5点

車枠及び車体

車枠

車枠が取り外してあるもの

50点

車体

大破 2分の1以上が破損しているもの(フレームが修正不能なもの)

100点

中破 2分の1未満4分の1以上が破損しているもの(フレームが修正可能なもの)

50点

小破 4分の1未満が破損しているもの(部分破損)修理できるもの

20点

乗車装置

座席

取り外してあるもの

20点

破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの)

10点

物品積載装置

破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの)

10点

前面ガラス等

前面ガラス

取り外してあるもの

50点

破損しているもの(ひび割れしているもの)

25点

騒音防止装置

マフラー触媒装置

取り外してあるもの

10点

破損しているもの(穴・亀裂のあるもの)

5点

灯火装置

前照灯

取り外してあるもの 1灯あたり

20点

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

10点

その他の灯

取り外してあるもの 1灯あたり

10点

火装置

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

5点

指示装置

方向指示器

取り外してあるもの 1灯あたり

10点

破損しているもの(ひび・傷のあるもの) 1灯あたり

5点

視野を確保する装置

後写鏡等

取り外してあるもの 1個あたり

10点

破損しているもの(ひび・くもり・傷のあるもの) 1個あたり

5点

窓拭器等

取り外してあるもの 1個あたり

10点

破損しているもの(ゴム等の切れ及び曲がっているもの) 1個あたり

5点

走行距離計・その他の計器(メーター類)

取り外してあるもの 1個あたり

30点

破損しているもの(ひび及び指示計が確認できないもの) 1個あたり

15点

別表2 放置自転車廃物判定基準

項目

状況

点数

動力伝達装置

駆動ユニット(電動アシスト車)

取り外してあるもの

20点

破損・腐食しているもの(各パーツの取り外してあるもの)

20点

変速機

取り外してある又は破損・腐食しているもの

20点

ベルト・チェーン

取り外してあるもの

10点

破損・腐食しているもの

10点

走行装置

タイヤ

取り外してあるもの

20点

パンク又はチューブが破れているもの

10点

スポークが破損し、タイヤを固定できないもの

20点

ペダル

取り外してあるもの

10点

破損しているもの

5点

クランク

取り外してあるもの

10点

操縦装置

ハンドル

取り外してあるもの

20点

破損しているもの

10点

制動装置

ブレーキ

取り外してあるもの(レバー・ワイヤ等が脱着してあるもの)

10点

ブレーキドラムが破損しているもの

10点

車体

フレーム

フレームが曲がっているもの

20点

乗車装置

サドル

取り外してあるもの

10点

破損しているもの(破れているもの・雨漏り等で腐食したもの)

10点

物品積載装置

破損しているもの(腐食・破損及び各部の取り外してあるもの)

5点

灯火装置

前照灯

取り外してあるもの又は破損しているもの(ひび・傷のあるもの)

5点

後部反射板又はライト

取り外してあるもの又は破損しているもの(ひび・傷のあるもの)

5点

その他の装置

ベル・ブザー

取り外してあるもの又は破損しているもの(音が鳴らないもの)

5点

スタンド

取り外してあるもの又は破損しているもの

5点

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西知多医療厚生組合放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成30年11月30日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)