○西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
令和2年2月21日
規則第1号
西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則をここに公布する。
西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、西知多医療厚生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和2年西知多医療厚生組合条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 縦覧及び意見書の提出の受付時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
(縦覧の手続)
第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧受付簿に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。