○西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第11号

西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第13号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の閲覧の求めの手続)

第2条 条例第2条第1項の規定による閲覧の求めは、当該閲覧を求める旨及び次に掲げる事項を組合の機関に口頭で申し出てしなければならない。

(1) 閲覧を求める者の氏名及び住所又は居所

(2) 閲覧の求めに係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の名称その他の閲覧の求めに係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 条例第2条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項の規定による申出のあった同項第1号に掲げる事項と同一の事項が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧を求める者が本人であることを認識するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合であっては、当該閲覧を求める者が本人であることを認識するため組合の機関が適当と認める書類

(写しの作成に要する費用の負担)

第3条 条例第7条第1項に規定する写しの交付の方法には、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスクに該当するものを除く。以下同じ。)を用紙に出力し、又は光ディスクに複写したものを交付する方法を含むものとする。

2 条例第7条第2項の規定により規則で定める同条第1項の費用の額は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手は又は管理者が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

(審議会の会長)

第5条 条例第12条第1項の規定により設置する西知多医療厚生組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の氏名する委員がその会務を代理する。

(審議会の会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会においては、会長が議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行の状況の公表)

第8条 条例第13条第2項の規定による同条第1項の報告の概要の公表は、開示請求等の件数その他必要な事項について行わなければならない。

2 前項の公表は、次に掲げる方法で行うものとする。

(2) インターネットにおける組合のウェブサイトへの掲示

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別

写しの交付の方法

費用の額

文書又は図画(以下「文書等」という。)

文書等(マイクロフィルム及び写真ファイルに該当するものを除く。以下同じ。)

当該文書等を複写機により用紙に複写したものの交付

複写された用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)

当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

複写された光ディスク1枚につき100円(管理者が定める光ディスクにあっては、120円)に、当該文書等1枚ごとに10円を加えた額

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを用紙に印刷したものの交付

印刷された用紙1枚につき10円

写真フィルム

当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

印画された印画紙1枚につき30円

電磁的記録

当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

出力された用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)

当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

複写された光ディスク1枚につき100円(管理者が定める光ディスクにあっては、120円)に、当該電磁的記録に係る一のファイルごとに210円を加えた額

備考 両面に複写され、印刷され、又は出力された用紙及び文書等については、片面を1枚として費用の額を算定する。

西知多医療厚生組合個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)