○西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第3号

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第7号。以下「給与支給規則」という。)第21条の2第1項の規定にかかわらず、次の表の区分欄に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給又は同条第3項の規定により定められた給料月額の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。

区分

支給額

給与条例第19条の2第3項第1号の管理者が定める額

給与条例第19条の2第3項第2号の管理者が定める額

5号給から7号給まで

給与条例第7条第3項の規定により定められた給料月額

10,000円

5,000円

3号給又は4号給

8,500円

4,300円

1号給又は2号給

7,000円

3,500円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の管理者が規則で定めるものは、給与支給規則第22条第5項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第20条第5項の管理者が規則で定める職員の区分及び管理者が規則で定める割合は、給与支給規則第22条第6項の規定にかかわらず、それぞれ別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第8号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 新たに第2条第2項任期付職員となる者の職務の級の決定について、初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得てその者の職務の級を決定することができる。

(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項に規定する給料表

5号給の給料月額以上の給料月額を受ける職員

100分の20

3号給又は4号給の給料月額を受ける職員

100分の15

1号給又は2号給の給料月額を受ける職員

100分の10

西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)