○西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年西知多厚生組合規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 育児休業(第3条―第11条)

第3章 育児短時間勤務(第12条―第16条)

第4章 部分休業(第16条の2―第18条)

第5章 任命権者が講ずべき措置等(第19条―第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第2章 育児休業

(条例第2条第5号ア(イ)の管理者が規則で定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第5号ア(イ)の管理者が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号の管理者が規則で定める特別の事情)

第3条の2 条例第2条の3第3号の管理者が規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの管理者が規則で定める場合)

第3条の3 条例第2条の3第3号ウの管理者が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情がある場合

(条例第2条の4の管理者が規則で定める特別の事情及び同条第3号の管理者が規則で定める場合)

第3条の4 第3条の2の規定は条例第2条の4の管理者が規則で定める特別の事情について、前条の規定は条例第2条の4第3号の管理者が規則で定める場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「前条」とあるのは「次条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日であるとき。

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日であるとき。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号に規定する育児休業にあっては、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の管理者が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第11条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月の初日)及びその日後における最初の昇給日(西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第8号)第32条又は西知多医療厚生組合技能労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第9号)第10条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)

第12条 条例第11条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、次条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書を任命権者に届け出るものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

第4章 部分休業

(条例第22条第2号の管理者が規則で定める非常勤職員)

第16条の2 条例第22条第2号の管理者が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第18条 第14条の規定は、部分休業について準用する。

第5章 任命権者が講ずべき措置等

(妊娠又は出産に準ずる事実)

第19条 条例第26条第1項の管理者が規則で定める事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が、児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として3歳に満たない児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(職員に知らせる育児休業に関する事項)

第20条 条例第26条第1項の管理者が規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

(職員の意向を確認するための措置)

第21条 条例第26条第1項の管理者が規則で定める措置は、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置)

第22条 条例第27条第3号の管理者が規則で定める育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

第6章 雑則

第23条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則の規定により行われた請求、承認その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則第12条の規定により職員が届け出た育児休業等計画書は、改正後の西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則第12条の規定により職員が届け出た育児短時間勤務計画書とみなす。

(令和5年規則第5号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第10号)附則第3項の規定により読み替えて適用する西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第11号)附則第3条第1項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年9月8日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第2号
令和4年9月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第5号