○西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、短時間勤務会計年度任用職員(条例第1条に規定する短時間勤務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(基本報酬の額)

第2条 条例第3条第2項の規定により管理者が規則で定める同条第1項に規定する基本報酬の額は、別表のとおりとする。

(時間外勤務に係る報酬に係る割合)

第3条 条例第4条第2項の管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第4条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

第4条 条例第4条第3項の管理者が規則で定める割合は、100分の35とする。

(休日等)

第5条 条例第5条第1項の管理者が規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 代休日(休日(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号)第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に代わる日をいう。以下同じ。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日

(2) 毎日曜日を週休日(条例第4条第3項に規定する週休日をいう。以下同じ。)と定められている短時間勤務会計年度任用職員以外の短時間勤務会計年度任用職員にあっては、祝日法による休日(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)が週休日に当たるときは、当該週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日が休日、前号に掲げる日又は割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間(条例第4条第5項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定された日に当たるときは、これらの日の直後の勤務日)ただし、短時間勤務会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

(報酬の支給日)

第6条 条例第6条の管理者が規則で定める日は、その月の翌月の15日(その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事情があるときは、別に定める日とする。

2 短時間勤務会計年度任用職員が指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給日に関する前項の規定の適用については、同項中「その月」とあるのは、「時間外勤務代休時間が指定された日の属する月」とする。

(期末手当に係る任期に合算する期間)

第7条 条例第7条第1項第2号の管理者が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 当該会計年度において条例の適用を受ける短時間勤務会計年度任用職員としての他の任期がある短時間勤務会計年度任用職員にあっては、当該他の任期(条例第7条第1項第2号の任期と重複する期間を除く。)

(2) 基準日(条例第7条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)が6月1日である場合には、当該会計年度の前年度の12月1日から3月31日までの間における前号に掲げる期間

(期末手当の計算の基礎となる基本報酬等の取扱い)

第8条 期末手当の計算の基礎となる基本報酬及び前条に定める基本報酬に相当するものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分によりこれらの額を減ぜられた場合には、減ぜられる前のこれらの額による。

(期末手当を支給しない短時間勤務会計年度任用職員)

第9条 条例第7条第4項の管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員は、次に掲げる短時間勤務会計年度任用職員とする。

(1) 1週間の勤務時間が20時間に満たない短時間勤務会計年度任用職員

(2) 任期の初日から基準日までの期間が1箇月以内である短時間勤務会計年度任用職員

(3) 法第28条第2項の規定により休職にされている短時間勤務会計年度任用職員

(4) 法第29条第1項の規定により停職にされている短時間勤務会計年度任用職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている短時間勤務会計年度任用職員のうち、西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第14号)第7条第1項に規定する職員以外のもの

(期末手当の支給日)

第10条 条例第7条第5項の管理者が規則で定める日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月1日 同月30日

(2) 12月1日 同月15日

(期末手当の支給に係る給与支給規則の準用)

第11条 西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第7号。以下「給与支給規則」という。)第22条の2(第2項を除く。)の規定は、期末手当の支給について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項

条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「短時間勤務会計年度任用職員給与条例」という。)第7条第6項において準用する条例第20条の2及び第20条の3

条例の

短時間勤務会計年度任用職員給与条例の

職員

短時間勤務会計年度任用職員(短時間勤務会計年度任用職員給与条例第1条に規定する短時間勤務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)

第3項

条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)

短時間勤務会計年度任用職員給与条例第7条第6項において準用する条例第20条の3第1項

(勤勉手当に係る任期に合算する期間)

第12条 第7条の規定は、条例第8条第1項第2号の管理者が規則で定める期間について準用する。この場合において、第7条の見出し中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第1号中「第7条第1項第2号」とあるのは「第8条第1項第2号」と、同条第2号中「第7条第1項」とあるのは「第8条第1項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の額に係る割合の基準)

第13条 条例第8条第2項の管理者が規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条第2項の割合は、短時間勤務会計年度任用職員の勤務成績による割合とすること。

(2) 前号の短時間勤務会計年度任用職員の勤務成績による割合は、100分の205を超えない範囲内で、任命権者が管理者の定めるところにより定めるものとすること。

(勤勉手当に係る期末手当に関する規定の準用)

第14条 第8条から第11条までの規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条

第7条第4項

第8条第3項において読み替えて準用する条例第7条第4項

第9条第2号

基準日

基準日(条例第8条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)

第9条第5号

第7条第1項

第7条第2項

第10条

第7条第5項

第8条第3項において準用する条例第7条第5項

第11条の表第1項の項及び第3項の項

第7条第6項

第8条第3項において読み替えて準用する短時間勤務会計年度任用職員給与条例第7条第6項

(通勤に係る費用弁償を支給しない短時間勤務会計年度任用職員)

第15条 条例第10条第1項ただし書の管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員は、1箇月の勤務日数が4日に満たない短時間勤務会計年度任用職員とする。

(1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額)

第16条 条例第10条第2項第1号の1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が1箇月である定期券の価額

(2) 普通乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該普通乗車券等の1箇月の通勤所要回数分の運賃の額

(3) 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

2 第20条において読み替えて準用する給与支給規則第13条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(短時間勤務会計年度任用職員の区分及び通勤に係る費用弁償の額)

第17条 条例第10条第2項第3号の管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員の区分及びこれに対応する同号に規定する通勤に係る費用弁償の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第2項第3号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である短時間勤務会計年度任用職員以外の短時間勤務会計年度任用職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等(同項第2号アに規定する自動車等をいう。以下同じ。)の使用距離が片道2キロメートル以上であるもの及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 同項第1号及び第2号に定める額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 条例第10条第2項第3号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員のうち、運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤に係る費用弁償を支給される場合にあっては、その合計額。以下「運賃相当額等」という。)同項第2号に定める額以上であるもの(前号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第2項第3号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員のうち、運賃相当額等が同項第2号に定める額未満であるもの(第1号に掲げる短時間勤務会計年度任用職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第18条 第6条第1項の規定は、条例第10条第4項において準用する条例第6条の管理者が規則で定める日について準用する。

(通勤に係る費用弁償の支給に係る給与支給規則の準用)

第19条 給与支給規則第10条第13条第1項及び第2項第16条第1項本文及び第2項前段並びに第17条の規定は、通勤に係る費用弁償の支給について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与支給規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第1項

条例第15条及びこの規則

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「短時間勤務会計年度任用職員給与条例」という。)第10条及び西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年西知多医療厚生組合規則第5号。以下「短時間勤務会計年度任用職員給与規則」という。)

職員が

短時間勤務会計年度任用職員(短時間勤務会計年度任用職員給与条例第1条に規定する短時間勤務会計年度任用職員をいう。以下同じ。)

職員に

短時間勤務会計年度任用職員に

第10条第2項

条例第15条

短時間勤務会計年度任用職員給与条例第10条

この規則

短時間勤務会計年度任用職員給与規則

第13条第1項

通勤手当

通勤に係る費用弁償

第13条第2項ただし書

勤務時間条例第8条第1項

短時間勤務会計年度任用職員給与条例第4条第1項

第16条第1項本文

通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件

通勤に係る費用弁償の支給は、短時間勤務会計年度任用職員に新たに条例第15条第1項各号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件

通勤手当を支給されている職員

通勤に係る費用弁償を支給されている短時間勤務会計年度任用職員

同項の職員としての要件

同項各号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件

第16条第2項前段

通勤手当

通勤に係る費用弁償

職員

短時間勤務会計年度任用職員

第17条

通勤手当

通勤に係る費用弁償

職員に

短時間勤務会計年度任用職員に

第15条第1項の職員としての要件

第15条第1項各号に掲げる職員に係る通勤手当の支給要件

(短時間勤務会計年度任用職員の職務)

第20条 条例第11条第2項の規定により管理者が規則で定める短時間勤務会計年度任用職員の職務は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)別表第1に規定する行政職給料表(一)による1級の職務とする。

(委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前において、西知多医療厚生組合臨時的任用職員の給与の支給等に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第10号)第3条の規定による時間額の給料(以下「給料時間額」という。)の支給を受けていた者であって、引き続きこの規則の規定により基本報酬の支給を受けることとなるものについては、基本報酬の時間額が給料時間額を下回ることとなる場合にあっては、基本報酬の時間額のほか、その差額に相当する額を基本報酬の時間額として支給する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

在職期間

職名

3年以下の期間

3年を超え6年以下の期間

6年を超える期間

(1)

一般事務

1,100

1,130

1,160

(2)

医師事務作業補助者(研修期間)

1,170



(3)

医師事務作業補助者

1,240

1,370

1,480

(4)

軽作業

1,210

1,320

1,420

(5)

普通作業

1,490

1,510

1,540

(6)

臨地実習指導員

1,570

1,590

1,620

(7)

薬剤師

1,620

1,660

1,730

(8)

その他医療技術員

1,410

1,440

1,510

(9)

助産師

1,620

1,680

1,800

(10)

看護師

1,570

1,620

1,720

(11)

准看護師

1,410

1,450

1,530

(12)

看護補助員(外来)

1,160

1,180

1,210

(13)

看護補助員(病棟)

1,250

1,270

1,310

(14)

看護補助員(病棟早夜)

1,280

1,300

1,340

(15)

臨床心理士

1,810

1,810

1,810

(16)

認定遺伝カウンセラー

1,510

1,510

1,510

(17)

その他の短時間勤務会計年度任用職員

2,000円以内において管理者が定める額

備考

1 この表において「在職期間」とは、当該職に通算して在職している期間をいう。ただし、当該職に6箇月を超えて引き続き在職していない期間があるときは、当該在職していない期間以前の期間については、通算しない。

2 基本報酬の額は、時間額とする。

西知多医療厚生組合短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年9月19日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第8号