○西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則

平成27年3月31日

規則第7号

西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則をここに公布する。

西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又はその月の第3土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又はその月の第3土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(西知多医療厚生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

給料表

区分

支給額

行政職給料表(一)

8級の部長及び事務局長の職務にある者

84,600円

8級の次長の職務にある者

72,800円

7級の職務にある者

68,600円

6級の職務にある者

64,400円

5級の職務にある者

51,600円

医療職給料表(一)

5級の職務にある者

124,000円

4級の副院長の職務にある者

111,600円

4級の局長及び統括部長の職務にある者

99,100円

3級の職務にある者

82,700円

医療職給料表(二)

7級の職務にある者

74,500円

6級の職務にある者

62,300円

5級の職務にある者

47,600円

医療職給料表(三)

7級の職務にある者

88,300円

6級の副局長又は看護部長の職務にある者

78,000円

6級の副看護部長、校長又は副校長の職務にある者

73,700円

5級の職務にある者

61,200円

4級の職務にある者

46,600円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には支給できない。ただし、条例第26条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第26条第4項第7号及び第31条第2号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇を与えられている場合に該当するときは、この限りでない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当の支給)

第6条 条例第11条第1項第1号及び第2号の管理者が規則で定める職は、採用の際特別の事情があると認められる職で、管理者が特に必要と認めるものとする。

第7条 条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員(同項第1号に掲げる職員に限る。)は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第7条の4において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(同条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを卒業した者にあっては、管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第7条の2 条例第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第7条の7の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第6条に規定する職を占めることとなった職員とする。

第7条の3 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が、条例第11条第1項第1号に規定する職の職員にあっては通算して35年、同項第2号に規定する職の職員にあっては通算して5年に達している場合には、初任給調整手当は支給しない。

第7条の4 第7条及び第7条の2に規定する職員に支給する初任給調整手当の支給期間は次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に定める期間とし、その月額は採用の日又は同条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額以内で管理者が定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で管理者の定めるものを含む。)の卒業の日からそれぞれ採用の日又は同条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は同条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する職の職員 35年

(2) 条例第11条第1項第2号に規定する職の職員 5年

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第26条第1項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところによる。

第7条の5 第7条又は第7条の2に規定する職員となった者(第7条の3に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が同条第1項各号に規定する期間を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第7条の6 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第6条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第7条の7 第6条又は第7条に規定する職の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、管理者の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第7条の8 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第8条 条例第12条第3項の管理者が規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級及び5級であるもの並びに医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級及び7級であるものとする。

第8条の2 条例第13条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定をしたときは、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2)に記載するものとする。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第9条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第9条の2 条例第14条第1項第1号の管理者が規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第9条の3 条例第14条第1項第2号の管理者が規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

第9条の4 条例第14条第1項第2号の管理者が規則で定める職員は、第19条の4第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員(条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第19条の4第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(組合が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第9条の5 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条の6 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4)に記載するものとする。

第9条の7 第9条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第8条の2第7項ただし書及び第8項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当の支給)

第10条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる経済的かつ合理的な経路の長さによるものとする。

第11条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届兼通勤手当認定簿(様式第5)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届兼通勤手当認定簿に記載するものとする。

第12条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第13条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第15条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 管理者の定める交通機関 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第14条 条例第15条第2項第2号(西知多医療厚生組合職員の育児休業等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の管理者が規則で定める職員は、平均1箇月当たり通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の管理者が規則で定める割合は、100分の50とする。

第14条の2 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第15条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

第15条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第16条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の管理者が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の管理者が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の2 条例第15条第4項の管理者が規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第14条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第15条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第16条の3 条例第15条第5項に規定する管理者が規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第13条第3項第3号の管理者の定める交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務公署を異にする異動又は在勤する勤務公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第16条の5 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第18条 削除

(単身赴任手当の支給)

第19条 条例第15条の2第1項及び第3項の管理者が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第19条の2 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の管理者が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第19条の3 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の管理者が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の管理者が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

第19条の4 条例第15条の2第3項の管理者が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その他管理者が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して管理者が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第6号)第9条又は第10条第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下「定年前再任用」という。)に伴い、住居を移転し、第19条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、定年前再任用の直前の住居から定年前再任用の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第19条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他管理者が規則で定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は定年前再任用に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は定年前再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第19条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第19条の6 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第6)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第19条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第7)に記載するものとする。

第19条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第19条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第19条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第19条の10 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第8条の2第7項ただし書及び第8項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(時間外勤務手当等の支給)

第20条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第20条の2 条例第16条第2項の管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

第20条の3 条例第16条第4項の規則で定める割合は、100分の35とする。

第20条の4 条例第17条第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

第20条の5 条例第17条第2項の管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第21条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第6条第1項第3号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務

(4) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 前項第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

4 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第21条の2 条例第19条の2第3項第1号及び第2号の管理者が規則で定める額は、次の表の区分欄に掲げる職務の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。ただし、同条第1項の勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

区分

支給額

条例第19条の2第3項第1号の管理者が定める額

条例第19条の2第3項第2号の管理者が定める額

行政職給料表(一)の8級の職務にある者

医療職給料表(一)の4級又は5級の職務にある者

医療職給料表(三)の6級又は7級の職務にある者

10,000円

5,000円

行政職給料表(一)の6級及び7級の職務にある者

医療職給料表(一)の3級の職務にある者

医療職給料表(二)の6級又は7級の職務にある者

医療職給料表(三)の5級の職務にある者

8,500円

4,300円

行政職給料表(一)の5級の職務にある者

医療職給料表(二)の5級の職務にある者

医療職給料表(三)の4級の職務にある者

7,000円

3,500円

2 条例第19条の2第3項第1号の管理者が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同項の管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当の支給)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従職員(西知多医療厚生組合職員団体の業務に専従する職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第18条第1項若しくは西知多医療厚生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第7号)第4条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)となったもの

 他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

 国家公務員等(管理者の定めるものに限る。)

3 条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第20条第5項の行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として管理者が規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

6 条例第20条第5項の管理者が規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で管理者が規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以内である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以内である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。以下同じ。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 他の地方公共団体の職員(管理者が定めるものに限る。)

(3) 国家公務員等(管理者が定めるものに限る。)

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

第23条 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を西知多医療厚生組合公告式条例(昭和44年西知多厚生組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

第24条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第24条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第25条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第22条第1項第3号第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第22条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第22条第5項及び第6項の規定は、条例第21条第4項において読み替えて準用する条例第20条第5項において、管理者が規則で定めることとされている事項について準用する。この場合において、第22条第5項及び第6項中「条例第20条第5項」とあるのは、「条例第21条第4項において読み替えて準用する条例第20条第5項」と読み替えるものとする。

第26条 条例第21条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第22条第9項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を超えない範囲内で、任命権者が管理者の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の200

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の95

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第27条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第28条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第24条の規定を準用する。

(端数計算)

第29条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 条例第23条に規定する管理者が規則で定める手当は、初任給調整手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額で定められているものに限る。)とする。

2 条例第23条に規定する管理者が規則で定める時間は、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等については、勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間)に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数と同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を合算した日数を乗じて得た時間とする。

(条例第24条第2項の勤務しない期間の範囲)

第31条 条例第24条第2項の勤務しない期間には、病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の管理者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他管理者が定める場合

(条例第24条第2項の規定により給与を減額する日)

第32条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の管理者が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)

第33条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(委任)

第34条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第12項の規則で定める職員)

3 条例附則第12項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない西知多医療厚生組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成27年西知多医療厚生組合規則第8号。以下「初任給等基準規則」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等基準規則第43条又は育児休業条例第8条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(4) 施行日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 施行日以降に再任用職員異動(再任用職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(6) 施行日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(条例附則第13項の規定による給料の支給)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(条例附則第12項に規定する特定職員をいう。以下この項及び附則第6項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び附則第6項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 条例による改正前の西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(昭和44年西知多医療厚生組合条例第3号。次号において「改正前の給与条例」という。)の規定による給料表に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「施行前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 施行前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例の規定による給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(において「施行前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 施行前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合 管理者の定める額

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、条例附則第13項の規定による給料として支給する。

(条例附則第14項の規定による給料の支給)

6 人事交流等職員(施行日以降に、給料表の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、施行日以降に条例附則第12項から第14項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

7 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第4項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第4項及び第5項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる条例附則第13項の規定による給料の額に相当する額を、条例附則第14項の規定による給料として支給する。

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第8条の2第1項及び第9条の2中「条例第13条第1項」とあるのは、「西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年西知多医療厚生組合条例第14号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第13条第1項」とするほか、必要な技術的読替えは、別に定める。

(委任)

9 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成31年4月1日以後の勤務に係る勤務1時間当たりの給与額の算出に適用し、同日前の勤務に係る勤務1時間当たりの給与額の算出は、なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日において西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年西知多医療厚生組合条例第17号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第14条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第9条の5第1項の規定により行われた届出を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則第19条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第19条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、西知多医療厚生組合職員の給与に関する条例(平成27年西知多医療厚生組合条例第15号)第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が規則で定める職員とする。

(1) 西知多医療厚生組合職員の定年等に関する条例(令和5年西知多医療厚生組合条例第6号。以下「定年等条例」という。)附則第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項又は第9条第1項の規定による採用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(次に掲げる日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 令和5年旧法第28条の3第1項若しくは第2項若しくは令和3年改正法附則第3条第5項の規定又は同条第6項の規定に基づく組合市(定年等条例第10条第1項に規定する組合市をいう。以下同じ。)の規定により勤務した後退職した日

 令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項若しくは定年等条例附則第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第9条第1項の規定又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定に基づく組合市の条例の規定による採用に係る任期が満了した日

(2) 定年等条例附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項又は第9条第2項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(次に掲げる日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 定年等条例第4条第1項若しくは第2項の規定又は法第28条の7第1項若しくは第2項の規定に基づく組合市の条例の規定により勤務した後退職した日

 定年等条例第9条若しくは第10条第1項若しくは附則第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項若しくは第9条第2項の規定又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定に基づく組合市の条例の規定による採用に係る任期が満了した日

3 改正条例附則第3条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第22条第2項及び第4項並びに第30条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第26条第7項の規定を適用する。

5 改正条例附則第3第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料月額とする。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

別表第1(第7条の4関係)

1 条例第11条第1項第1号に規定する職の職員の初任給調整手当

期間の区分

支給月額

16年未満

368,800円

16年以上17年未満

364,800円

17年以上18年未満

360,800円

18年以上19年未満

356,800円

19年以上20年未満

352,800円

20年以上21年未満

348,800円

21年以上22年未満

331,900円

22年以上23年未満

314,700円

23年以上24年未満

298,000円

24年以上25年未満

281,100円

25年以上26年未満

264,200円

26年以上27年未満

243,400円

27年以上28年未満

223,000円

28年以上29年未満

202,600円

29年以上30年未満

181,800円

30年以上31年未満

159,900円

31年以上32年未満

138,000円

32年以上33年未満

116,300円

33年以上34年未満

84,400円

34年以上35年未満

54,600円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第7条の2に規定する職員となった日以後の期間を示す。

2 条例第11条第1項第2号に規定する職の職員の初任給調整手当

期間の区分

支給月額

1年未満

2,500円

1年以上2年未満

2,000円

2年以上3年未満

1,500円

3年以上4年未満

1,000円

4年以上5年未満

500円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第7条の2に規定する職員となった日以後の期間を示す。

別表第2(第22条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級7級及び8級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級3級(管理者が定める職に限る。)及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級及び5級の職員

100分の20

職務の級3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

職務の級7級の職員

100分の20

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級6級及び7級の職員

100分の20

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

備考

1 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 行政職給料表(一)の適用を受ける職員で、職務の級4級のもののうち、任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該職員の加算割合を100分の10とするものとする。

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西知多医療厚生組合職員の給与の支給等に関する規則

平成27年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年9月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年5月12日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年9月29日 規則第7号
令和4年12月22日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第7号